
移民支援団体やグローバルモビリティの専門家から歓迎された動きとして、イタリアの社会保障機関INPSは1月22日に「就労待機中の滞在許可証(permesso di soggiorno per attesa occupazione)」の保有者が、子ども手当「Assegno Unico Universale(AUU)」および保育補助金「Bonus Nido」を利用できるとするメッセージ205を発表しました。この指示は1月24日に公表され、全国のINPS地域事務所に対し、このカテゴリーの新規および保留中の申請を「即時に受理するよう」指示しています。(出典:orizzontescuola.it)
これまで、仕事を失った、またはまだ就労を開始していない外国人であっても、合法的にイタリアに滞在し仕事を探している場合、税金や医療保険の義務を負っているにもかかわらず、家族手当の支給は認められていませんでした。しかし、トレント、トリノ、モンツァの各裁判所は2025年にこの除外措置がEU法に違反する差別的扱いであると判断し、INPSは最高裁判所への上告中に方針を転換しました。
国際的な雇用主にとって、この決定は人事管理に直接影響します。解雇やプロジェクト終了後に就労許可証から就労待機許可証に切り替わる派遣社員の家族は、重要な社会保障給付を引き続き受けられるため、経済的負担や企業支援の要請が軽減されます。グローバルモビリティチームは、派遣契約書やコスト見積もりを更新し、支給が最高裁判所の判断で覆された場合は返還請求があり得ることを対象従業員に周知する必要があります。
この政策変更は、イタリアにおける移民ステータスと福祉給付の連携強化を示しており、EUレベルでの移動労働者の平等待遇に関する議論とも呼応しています。企業は内部規定を見直し、INPSが示す有効な許可証リストに基づいて給付資格を評価し、外国人スタッフに支給されたAUUやBonus Nidoの支払いを給与報告に反映させるべきです。
実務上、申請者は引き続きISEE所得審査をクリアし、移民法第22条11項に基づく有効な滞在許可証を提示する必要があります。INPSは、これまで却下された申請についてもオンラインポータルを通じて自動再審査のため再提出が可能であると案内しています。
これまで、仕事を失った、またはまだ就労を開始していない外国人であっても、合法的にイタリアに滞在し仕事を探している場合、税金や医療保険の義務を負っているにもかかわらず、家族手当の支給は認められていませんでした。しかし、トレント、トリノ、モンツァの各裁判所は2025年にこの除外措置がEU法に違反する差別的扱いであると判断し、INPSは最高裁判所への上告中に方針を転換しました。
国際的な雇用主にとって、この決定は人事管理に直接影響します。解雇やプロジェクト終了後に就労許可証から就労待機許可証に切り替わる派遣社員の家族は、重要な社会保障給付を引き続き受けられるため、経済的負担や企業支援の要請が軽減されます。グローバルモビリティチームは、派遣契約書やコスト見積もりを更新し、支給が最高裁判所の判断で覆された場合は返還請求があり得ることを対象従業員に周知する必要があります。
この政策変更は、イタリアにおける移民ステータスと福祉給付の連携強化を示しており、EUレベルでの移動労働者の平等待遇に関する議論とも呼応しています。企業は内部規定を見直し、INPSが示す有効な許可証リストに基づいて給付資格を評価し、外国人スタッフに支給されたAUUやBonus Nidoの支払いを給与報告に反映させるべきです。
実務上、申請者は引き続きISEE所得審査をクリアし、移民法第22条11項に基づく有効な滞在許可証を提示する必要があります。INPSは、これまで却下された申請についてもオンラインポータルを通じて自動再審査のため再提出が可能であると案内しています。
出典: Orizzonte Scuola