
米国市民権・移民局(USCIS)は2月3日(東部時間)遅くに、2027会計年度のH-1Bキャップ対象申請の初回電子登録期間が3月4日正午から3月19日正午まで開かれることを正式に発表しました。雇用主は、これまでの2020~2025年の10ドルから大幅に引き上げられた非返金の215ドルの登録料を支払う必要があり、さらに受益者ごとに職種コード(SOCコード)、勤務地、適用賃金レベルなどの詳細な職務情報を提出しなければなりません。
最も重要な変更点は、賃金レベルに基づく加重選考プロセスの正式導入です。2025年12月29日に発表された国土安全保障省の最終規則によれば、レベルIVの賃金オファーは選考プールに4回、レベルIIIは3回、レベルIIは2回、レベルIは1回エントリーされるため、高賃金の職種が統計的に選ばれる確率が高まる一方で、受益者中心のシステムは維持されます。USCISは抽選結果を3月31日までに発表し、キャップ申請は4月1日から6月30日まで受け付けるとしています。
雇用主にとって、この新しい枠組みはキャップシーズンの戦略を大きく変えます。人事や移動担当チームは3月4日までにSOCコードの確認、最新の職業雇用賃金統計(OEWS)表に基づく賃金レベルの検証、勤務地の確定を完了させる必要があります。また、4月1日から施行されるUSCISの新たな料金体系に伴う申請費用の増加も予算に織り込むべきです。
複数のレベルIおよびレベルIIの申請に依存する大手テクノロジーやコンサルティング企業は当選確率が下がる一方、市場以上の賃金を支払うスタートアップ企業は競争優位を得る可能性があります。移民弁護士は、企業に対し給与帯の見直し、賃金に基づく当選確率に関する従業員からの質問への備え、そしてポータル開設前に組織のUSCISアカウントを外部弁護士と連携させることを推奨しています。
USCISは2月中旬に「テックトーク」ウェビナーを開催し、申請者にポータルの変更点を説明する予定です。雇用主は同局の通知を注視し、問題解決のためのガイダンスを確認するとともに、多数の受益者を登録する場合は一括CSVファイルのアップロードに備える必要があります。3月19日の締切を過ぎるか、賃金データが不完全な場合は登録が無効となります。
加重抽選は2027会計年度からの適用ですが、この方針は「高賃金・高技能」政策に沿ったビジネス移民制度の大幅な見直しを示すものです。企業は2028会計年度以降の人材ニーズを予測し、今後も高賃金レベルが選考で優遇されることを前提に準備を進めるべきでしょう。
最も重要な変更点は、賃金レベルに基づく加重選考プロセスの正式導入です。2025年12月29日に発表された国土安全保障省の最終規則によれば、レベルIVの賃金オファーは選考プールに4回、レベルIIIは3回、レベルIIは2回、レベルIは1回エントリーされるため、高賃金の職種が統計的に選ばれる確率が高まる一方で、受益者中心のシステムは維持されます。USCISは抽選結果を3月31日までに発表し、キャップ申請は4月1日から6月30日まで受け付けるとしています。
雇用主にとって、この新しい枠組みはキャップシーズンの戦略を大きく変えます。人事や移動担当チームは3月4日までにSOCコードの確認、最新の職業雇用賃金統計(OEWS)表に基づく賃金レベルの検証、勤務地の確定を完了させる必要があります。また、4月1日から施行されるUSCISの新たな料金体系に伴う申請費用の増加も予算に織り込むべきです。
複数のレベルIおよびレベルIIの申請に依存する大手テクノロジーやコンサルティング企業は当選確率が下がる一方、市場以上の賃金を支払うスタートアップ企業は競争優位を得る可能性があります。移民弁護士は、企業に対し給与帯の見直し、賃金に基づく当選確率に関する従業員からの質問への備え、そしてポータル開設前に組織のUSCISアカウントを外部弁護士と連携させることを推奨しています。
USCISは2月中旬に「テックトーク」ウェビナーを開催し、申請者にポータルの変更点を説明する予定です。雇用主は同局の通知を注視し、問題解決のためのガイダンスを確認するとともに、多数の受益者を登録する場合は一括CSVファイルのアップロードに備える必要があります。3月19日の締切を過ぎるか、賃金データが不完全な場合は登録が無効となります。
加重抽選は2027会計年度からの適用ですが、この方針は「高賃金・高技能」政策に沿ったビジネス移民制度の大幅な見直しを示すものです。企業は2028会計年度以降の人材ニーズを予測し、今後も高賃金レベルが選考で優遇されることを前提に準備を進めるべきでしょう。