
ブラジル労働移民局(CGIL)は2月13日付の連邦官報第31号にて、メキシコ人2名とビサウギニア人1名の3名の外国人の居住許可を正式に取り消す旨の108~110号通達を発表しました。彼らはブラジル国外に連続して2年以上滞在していたためです。同号には、バングラデシュの繊維技術者や中国人生産マネージャーに対する「事前居住」制度下での新規許可も十数件掲載されています。(portaldeimigracao.mj.gov.br)
重要なポイント:ブラジルが出入国データのデジタル化を進める中、政令9.199/2017に基づく「2年間不在ルール」の運用が厳格化されています。多国籍企業はブラジル内外での人材ローテーションに際し、入国スタンプや渡航履歴を厳密に管理し、許可の失効を防ぐ必要があります。人事部門は最終出国から18か月後に自動アラートを設定し、長期派遣者はリスク軽減のため永住ビザへの切り替えを検討すべきです。
今回の許可事例は、食品加工や繊維サプライチェーンにおける専門人材の需要が依然として高いことを示しています。雇用主は、正式な雇用契約を伴わない「技術支援」任務を認める規範決議02/2017に基づき、1年または2年のビザを取得しています。ただし、企業は入国後30日以内にeSocial給与管理プラットフォームへの労働者登録を義務付けられており、未登録の場合は1人あたり最大1万レアルの罰金が科されます。
実務上の留意点としては、居住許可保持者の渡航状況を定期的に確認し、2年不在の期限の少なくとも60日前までに更新または永住申請を行うことが求められます。また、カーニバル期間中の海外旅行も不在期間に含まれることを派遣者に周知してください。モビリティ担当者は、新たな通達を関係者に共有し、祝日による手続き停止があってもアジアからの専門家の許可は継続していることを伝えると良いでしょう。
重要なポイント:ブラジルが出入国データのデジタル化を進める中、政令9.199/2017に基づく「2年間不在ルール」の運用が厳格化されています。多国籍企業はブラジル内外での人材ローテーションに際し、入国スタンプや渡航履歴を厳密に管理し、許可の失効を防ぐ必要があります。人事部門は最終出国から18か月後に自動アラートを設定し、長期派遣者はリスク軽減のため永住ビザへの切り替えを検討すべきです。
今回の許可事例は、食品加工や繊維サプライチェーンにおける専門人材の需要が依然として高いことを示しています。雇用主は、正式な雇用契約を伴わない「技術支援」任務を認める規範決議02/2017に基づき、1年または2年のビザを取得しています。ただし、企業は入国後30日以内にeSocial給与管理プラットフォームへの労働者登録を義務付けられており、未登録の場合は1人あたり最大1万レアルの罰金が科されます。
実務上の留意点としては、居住許可保持者の渡航状況を定期的に確認し、2年不在の期限の少なくとも60日前までに更新または永住申請を行うことが求められます。また、カーニバル期間中の海外旅行も不在期間に含まれることを派遣者に周知してください。モビリティ担当者は、新たな通達を関係者に共有し、祝日による手続き停止があってもアジアからの専門家の許可は継続していることを伝えると良いでしょう。