
2026年2月24日、ブリュッセルはスイスと欧州連合(EU)間の人と物の移動のあり方を大きく変える決定的な一歩を踏み出しました。EU加盟国の閣僚は全会一致で欧州委員会に対し、「二国間協定III」と非公式に呼ばれる18の包括的な協定群に署名する権限を与えました。これらの協定は、既存の人の自由移動、航空・陸上輸送、適合性評価の相互承認に関する取り決めを更新するとともに、食品安全、公衆衛生、電力協力といった新たな分野を開拓します。
このパッケージの中心には、現代化された人の自由移動協定があります。モビリティコンサルタントが確認した草案によれば、スイスは将来的に居住許可のカテゴリーや社会保障の調整ルールを自動的にEU法に合わせることになり、企業内転勤者や国境労働者の手続き上の摩擦が軽減されます。並行して設けられる制度的プロトコルは、空港や鉄道ターミナル、カントンの移民局での規則の一貫した適用を保証するため、ブリュッセルが長年求めてきた強制的な仲裁を含む共同ガバナンス体制を構築します。
企業の出張管理者にとっては、改訂された航空輸送および陸上輸送のプロトコルが歓迎されるでしょう。航空協定は、ウェットリースに関する最後の制限を撤廃し、スイスの航空会社に対してEU内での貨物の国内運送権(カボタージュ権)を認めます。ただし、スイス領内での相互権利が提供されることが条件です。陸上輸送の追加条項では、デジタルのみのCMR貨物運送状の導入や、スイスの道路検査でEUのスマートタコグラフデータを認めることが盛り込まれ、ライン川回廊をまたぐ物流企業のコンプライアンスが簡素化されます。
発効にはベルンの承認が必要で、連邦評議会は協定文書を議会に提出し、必要に応じて国民投票に付すことになります。それでも、EU理事会の承認は2026年中頃から一部の技術的章の暫定適用の法的根拠を提供します。スイスに本社を置く多国籍企業は、特に家族帯同権利や専門資格の承認に関して、カントンごとの実施スケジュールを注視するよう従業員に助言しています。
この協定は、グローバルに活躍する人材にとって、シームレスなビジネス渡航、社会保障の携帯性向上、法的安定性の強化をもたらし、スイスを地域の人材ハブとして確固たるものにすると同時に、EU企業にとってもスイス市場へのアクセスを容易にします。
このパッケージの中心には、現代化された人の自由移動協定があります。モビリティコンサルタントが確認した草案によれば、スイスは将来的に居住許可のカテゴリーや社会保障の調整ルールを自動的にEU法に合わせることになり、企業内転勤者や国境労働者の手続き上の摩擦が軽減されます。並行して設けられる制度的プロトコルは、空港や鉄道ターミナル、カントンの移民局での規則の一貫した適用を保証するため、ブリュッセルが長年求めてきた強制的な仲裁を含む共同ガバナンス体制を構築します。
企業の出張管理者にとっては、改訂された航空輸送および陸上輸送のプロトコルが歓迎されるでしょう。航空協定は、ウェットリースに関する最後の制限を撤廃し、スイスの航空会社に対してEU内での貨物の国内運送権(カボタージュ権)を認めます。ただし、スイス領内での相互権利が提供されることが条件です。陸上輸送の追加条項では、デジタルのみのCMR貨物運送状の導入や、スイスの道路検査でEUのスマートタコグラフデータを認めることが盛り込まれ、ライン川回廊をまたぐ物流企業のコンプライアンスが簡素化されます。
発効にはベルンの承認が必要で、連邦評議会は協定文書を議会に提出し、必要に応じて国民投票に付すことになります。それでも、EU理事会の承認は2026年中頃から一部の技術的章の暫定適用の法的根拠を提供します。スイスに本社を置く多国籍企業は、特に家族帯同権利や専門資格の承認に関して、カントンごとの実施スケジュールを注視するよう従業員に助言しています。
この協定は、グローバルに活躍する人材にとって、シームレスなビジネス渡航、社会保障の携帯性向上、法的安定性の強化をもたらし、スイスを地域の人材ハブとして確固たるものにすると同時に、EU企業にとってもスイス市場へのアクセスを容易にします。