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オランダ・ドイツ租税条約改正、越境労働者の在宅勤務34日ルールを明確化

3月 11, 2026
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オランダ・ドイツ租税条約改正、越境労働者の在宅勤務34日ルールを明確化
アムステルダム/ベルリン発 – 2026年3月10日に発表されたKPMGグローバルモビリティ・フラッシュアラートによると、オランダ・ドイツ間の二重課税防止条約の修正議定書が発効し、2026年1月1日から遡及適用されることが確認されました。新たな第13条5-bis項では、いずれかの国に居住する越境労働者がその国の自宅で年間34日以内に勤務した場合、その日の報酬は雇用主の所在国でのみ課税されると定められています。1日の勤務と認められるには、自宅で少なくとも30分の労働が必要です。この規定は公務員・民間社員の双方に適用されます。特にノルトライン=ヴェストファーレン周辺に多くのオランダ通勤者を抱えるドイツの雇用主にとっては、これまで自宅勤務が断続的に発生した際に必要だった複雑な分割給与計算の負担が軽減されます。ただし、給与管理者は34日上限を超えないよう日数管理ツールを導入しなければならず、超過した日数は実際の勤務場所に基づく課税ルールが適用されます。議定書には1年後にこの上限を見直す意向も盛り込まれており、遵守が容易であれば60日に引き上げられる可能性も示唆されています。モビリティ担当者は、派遣契約書や人事情報システムのコード、派遣労働者通知を新しい課税ルールに合わせて更新する必要があります。従業員は、VPNログイン記録などの証拠を保管し、ドイツまたはオランダの税務調査に備えることが求められます。最後に、フラッシュアラートは企業のモビリティプログラムに対し、2026年のドイツ給与税監査期間中に発覚した誤りが2026年1月1日まで遡って利息や罰金の対象となる可能性があるため、速やかな周知を促しています。
出典: KPMG GMS Flash Alert 2026-064

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