
ワルシャワの法律事務所Woźniak Legalは、2026年7月1日から労働監督官が民法上の業務委託契約(B2B契約、umowy zlecenia、umowy o dzieło)を、実態が従属的労働に近い場合に標準的な雇用契約へと法的に変更できる権限を持つことを企業に注意喚起する実務ノートを発表しました。4月7日に公開されたこの警告では、再分類の決定は即時に執行され、社会保険料、税金、有給休暇、残業代の遡及支払いリスクがあることが強調されています。
この変更は、2025年12月に改正された国家労働監督法に基づくもので、ポーランドの移民・労働市場改革の一環です。立法者は、この措置が非EU国籍者を労働許可の給与基準や完全なZUS(社会保険)拠出を満たさずに雇用するために使われる偽装自営業を抑制すると説明しています。
グローバルモビリティチームにとっては重大な問題です。多くの多国籍企業は、IT、マーケティング、エンジニアリングの専門家を契約者モデルでポーランド法人に派遣していますが、監督官が「雇用に類似する特徴」(固定勤務時間、階層的な監督、組織構造への統合)を認めた場合、契約形態にかかわらず雇用関係とみなされます。これにより労働許可または社内転勤許可(ICT)が必要となり、1人あたり最大3万ズウォティの罰金が科される可能性があります。
Woźniak Legalは、以下の3段階のコンプライアンス対策を推奨しています。 (1) 全契約者の契約内容を監査する、(2) 企業支給の機器や必須の出社義務などのリスク要因を排除または軽減する、(3) 高リスクの契約者を正式な雇用契約に移行し、必要に応じて労働許可申請を早期に開始する。なお、地方行政局では申請処理に8~12週間かかると報告されています。
対応を怠ると、EU内の他国における派遣労働者の届出にも影響が及ぶ可能性があり、当局間で内部市場情報システム(IMI)を通じて監査データが共有されるためです。人事部長はラインマネージャーへの周知と、2026年中頃からの社会保険料増加を反映した予算モデルの更新を急ぐよう求められています。
この変更は、2025年12月に改正された国家労働監督法に基づくもので、ポーランドの移民・労働市場改革の一環です。立法者は、この措置が非EU国籍者を労働許可の給与基準や完全なZUS(社会保険)拠出を満たさずに雇用するために使われる偽装自営業を抑制すると説明しています。
グローバルモビリティチームにとっては重大な問題です。多くの多国籍企業は、IT、マーケティング、エンジニアリングの専門家を契約者モデルでポーランド法人に派遣していますが、監督官が「雇用に類似する特徴」(固定勤務時間、階層的な監督、組織構造への統合)を認めた場合、契約形態にかかわらず雇用関係とみなされます。これにより労働許可または社内転勤許可(ICT)が必要となり、1人あたり最大3万ズウォティの罰金が科される可能性があります。
Woźniak Legalは、以下の3段階のコンプライアンス対策を推奨しています。 (1) 全契約者の契約内容を監査する、(2) 企業支給の機器や必須の出社義務などのリスク要因を排除または軽減する、(3) 高リスクの契約者を正式な雇用契約に移行し、必要に応じて労働許可申請を早期に開始する。なお、地方行政局では申請処理に8~12週間かかると報告されています。
対応を怠ると、EU内の他国における派遣労働者の届出にも影響が及ぶ可能性があり、当局間で内部市場情報システム(IMI)を通じて監査データが共有されるためです。人事部長はラインマネージャーへの周知と、2026年中頃からの社会保険料増加を反映した予算モデルの更新を急ぐよう求められています。
出典: Woźniak Legal