
フランスの一般財務総局(DGFiP)は、フランス国外に居住しながらフランス源泉の給与、年金、終身年金を受け取る人々に適用される源泉徴収の累進税率表をひっそりと改定しました。2026年4月2日付の公式税務通知(BOI-BAREME-000043)に掲載され、4月15日に専門メディア「International Investment」が報じた内容によると、3段階の税率構造は維持されるものの、各所得区分の閾値が2026年度の課税年度に向けて引き上げられています。非課税の0%区分は年収17,275ユーロまで、12%区分は17,275ユーロから50,112ユーロまで、これを超える部分には20%の税率が適用されます。フランスの海外県では、上位2つの税率がそれぞれ8%と14.4%に引き下げられています。雇用主や年金基金は、これらの年間限度額を月次、週次、あるいは日次の上限に換算して源泉徴収を行う必要があり(例:0%の月次上限は1,440ユーロに設定)、技術的な改定に見えても、多国籍企業がフランスに派遣するスタッフや海外でフランス年金を受給する人々の給与計算に即座に影響を及ぼします。2025年の旧基準を使い続けると、源泉徴収の過不足が生じ、調整や罰則、従業員の不満を招く恐れがあります。そのため、国境を越えた人事チームは今週、給与計算ソフトの再調整を進めており、税務アドバイザーは複数の収入源を持つ非居住者に対し、複数の支払者がそれぞれ0%区分を適用することで年末に追加徴収が発生する可能性があると警告しています。この改定は社会保障の調整ルールとも関連し、一定の海外派遣者は自国の社会保障制度に留まることでフランスの社会保障負担は免除されるものの、非居住者の源泉徴収は免れません。同様に、海外からフランス年金を受給する退職者も、0%区分の上限がインフレ率にほぼ連動して0.9%上昇したため、資金繰り計画に新しい税率表を反映させる必要があります。グローバルモビリティ担当者にとってのメッセージは明確です。2026年の税率表がシャドウペイロール業者、年金管理者、株式プランの受託者に確実に適用されているかを確認し、モバイル従業員に変更点を周知して、手取り給与の変動が予期せぬ驚きとならないようにすることが求められます。