
連邦移民局は、2026年5月1日より、すべての短期就労許可申請において、ベルギーのオンラインポータル「Working in Belgium」を通じて提出される公証済みのデジタル委任状が必須になることを確認しました。この変更は、技術的介入や研修訪問、その他の短期任務に用いられる90日間の「B就労許可証」に適用されます。これまでは、雇用主が単純なPDFの委任状をメールで添付するだけで申請が可能でしたが、新ルールではまずポータルに登録し、署名権限を証明する法人証明書(定款、商業登記簿謄本、取締役会決議など)をアップロードした上で、上級管理職が認定電子IDまたはItsmeトークンを用いて構造化された電子委任状に署名する必要があります。電子委任状がない申請は「行政上受理不能」として却下されます。移民局は、この改革により不完全な申請書類が減り、処理時間が短縮されるとともに、リアルタイムでの進捗確認が可能になると説明しています。しかし、各ベルギー法人が外国人スタッフのスポンサーとなる場合、それぞれがアカウントを作成し、上級管理職の認定電子署名を取得し、外部サービスプロバイダーの再認可を行う必要があるため、モビリティチームには大きな学習負担が課されます。ワロン地域では3か月の猶予期間が設けられますが、フランデレンとブリュッセルでは即時に新制度が適用されます。実務面では、書類の早期収集や新たな社内承認フローの導入、緊急修理のための技術者派遣時にボトルネックが発生する可能性があります。グローバル企業は、ベルギー子会社の委任状対応状況を監査し、外部ベンダーへの周知とテスト申請の実施を5月1日の運用開始前に行うことが推奨されます。対応を怠ると、プロジェクトの遅延や出張者の足止めといった大きな損失を招く恐れがあります。
出典: Envoy Global