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香港、就労・大学院ビザの滞在延長申請期間を短縮へ

4月 30, 2026
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香港、就労・大学院ビザの滞在延長申請期間を短縮へ
香港の入境事務処は、同市で最も利用されている就労許可カテゴリーの一つである「非本地卒業生向け入境措置(IANG)」と「一般就労政策(GEP)」の指針をひそかに改訂しました。4月16日に更新されたウェブページによると、外国人は現在の滞在許可の有効期限の3か月前からのみ延長申請が可能となりました。担当者は「できるだけ早く」、いずれの場合も滞在期限の少なくとも6週間前には申請するよう呼びかけています。

この変更は、IANGやGEPの多くの保持者が頻繁に出張を伴う地域担当の役割を担っているため重要です。改訂後の規則では、延長申請中にビザが切れた場合、バイオメトリクスの登録や書類提出が完了していても香港を出国し、海外で結果を待たなければなりません。滞在期限を超えることは犯罪行為とみなされ、将来の申請に悪影響を及ぼす可能性があります。

香港、就労・大学院ビザの滞在延長申請期間を短縮へ


そのため、雇用主は有効期限をより厳密に管理し、出張の遅延に備えた余裕を持たせるとともに、重要なスタッフが新しい許可証の発給を待つ間に香港外で足止めされないよう、派遣期間を分割することも検討すべきです。申請の処理期間は、書類が完全に揃っていれば2~3週間ですが、第三者の給与管理会社を利用している場合や、卒業生が初めての正社員職に切り替える際には、書類確認の要請が増えているとの報告もあります。人事担当チームは、税務申告書、強制積立年金(MPF)記録、最新の事業登録証明書を事前に準備し、直前の慌てを避けることが推奨されます。

この申請期間の厳格化は、中国本土の居住許可制度と香港の運用を合わせる動きの一環であり、広東・香港・マカオの大湾区全体での入境管理の調和を示しています。多国籍企業は、香港、深圳、広州をまたぐ派遣や通勤プログラムを見直し、各地域で常に適切なステータスを保持しているか確認する必要があります。同時に、コンプライアンスチームは従業員ハンドブックを更新し、滞在期限切れ時の出国義務と違反した場合の刑事罰について明確に周知すべきです。
出典: Envoy Global

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