
欧州連合の移民・庇護パクトが法的効力を発する前日、フランスの外国人総局(DGEF)は40ページにわたる大臣通達(NOR INTV2615721C)を発表し、同国の庇護制度の多くの部分を大幅に書き換えました。パクトは直接適用される法律ですが、この通達は各県庁、国境検問所、警察部隊、裁判所事務局、社会福祉機関に対し、新ルールをフランス国内でどのように適用すべきかを具体的に示すため、極めて重要です。
この指針によると、2026年6月12日以降、長年適用されてきた「外国人の入国・滞在および庇護に関する法典(CESEDA)」のいくつかの規定は、9つのEU規則と1つの指令により上書きされ、無視されることになります。主な運用上の変化としては、6歳以上のすべての庇護申請者に対する生体認証の義務化、12週間以内に完了しなければならない新たな迅速手続き、そして他のEU加盟国と共有される「安全な」出身国の全国統一リストの導入が挙げられます。
モビリティ管理者にとって最大の変化はスピードです。県庁は3営業日以内に受理証(récépissés)を発行または拒否するよう指示されており、OFPRA(庇護庁)は迅速手続きの案件について最大10週間で初期保護決定を下さなければなりません。人道的地位のスタッフに依存する雇用主は、より迅速である一方、厳格な期限に対応できるよう、HRチームが否定的な決定や控訴に迅速に対応できる体制を整える必要があります。
また、通達は新たにEUの帰還規則に準じた「国内帰還義務」を拒否された申請者に課し、人道的雇用者は従業員が退去命令を受けた場合の渡航費用や離別期間の予算を見込む必要があります。さらに、国境警察には居住許可の確認にEU入出国システム(EES)を主要データベースとして使用するよう指示されており、移民管理とモビリティコンプライアンスのデジタル統合が一層進むことを示しています。
実務的には、国際企業は移転者向けのハンドブックを見直し、移民サービス提供者との内部サービスレベル合意(SLA)を更新し、新制度下でフランスの庇護制度に直接または家族として関わる可能性のある転勤者のオンボーディングスケジュールを再検討する必要があります。
この指針によると、2026年6月12日以降、長年適用されてきた「外国人の入国・滞在および庇護に関する法典(CESEDA)」のいくつかの規定は、9つのEU規則と1つの指令により上書きされ、無視されることになります。主な運用上の変化としては、6歳以上のすべての庇護申請者に対する生体認証の義務化、12週間以内に完了しなければならない新たな迅速手続き、そして他のEU加盟国と共有される「安全な」出身国の全国統一リストの導入が挙げられます。
モビリティ管理者にとって最大の変化はスピードです。県庁は3営業日以内に受理証(récépissés)を発行または拒否するよう指示されており、OFPRA(庇護庁)は迅速手続きの案件について最大10週間で初期保護決定を下さなければなりません。人道的地位のスタッフに依存する雇用主は、より迅速である一方、厳格な期限に対応できるよう、HRチームが否定的な決定や控訴に迅速に対応できる体制を整える必要があります。
また、通達は新たにEUの帰還規則に準じた「国内帰還義務」を拒否された申請者に課し、人道的雇用者は従業員が退去命令を受けた場合の渡航費用や離別期間の予算を見込む必要があります。さらに、国境警察には居住許可の確認にEU入出国システム(EES)を主要データベースとして使用するよう指示されており、移民管理とモビリティコンプライアンスのデジタル統合が一層進むことを示しています。
実務的には、国際企業は移転者向けのハンドブックを見直し、移民サービス提供者との内部サービスレベル合意(SLA)を更新し、新制度下でフランスの庇護制度に直接または家族として関わる可能性のある転勤者のオンボーディングスケジュールを再検討する必要があります。