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最高裁のブランチ対ラウ判決が、グリーンカード保持者の再入国ルールを一新

6月 28, 2026
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最高裁のブランチ対ラウ判決が、グリーンカード保持者の再入国ルールを一新
6月27日、労働法専門の法律事務所オグルツリー・ディーキンズは、6月23日に下された最高裁判所の判決「Blanche対Lau事件」を分析しました。この判決は、米国の国境警備官が海外から帰国する合法的永住者(LPR)を扱う方法に根本的な変化をもたらします。クラレンス・トーマス判事が執筆した6対3の意見で、最高裁は税関・国境警備局(CBP)が、入国時に有罪判決や明確な証拠がなくても、入国不許可の疑いがあるだけでLPRを「仮釈放(パロール)」できると判断しました。パロールは旅行者を物理的には米国内に留めますが、法的には入国許可が下りておらず、就労許可を剥奪し、移動に多くの制約をもたらします。給与担当者は、LPRが疑いを晴らすか移民裁判官の承認を得るまで給与支払いを停止しなければなりません。

この事件は、中国生まれのグリーンカード保持者ムク・チョイ・ラウ氏が2012年にJFK空港で偽造品に関する未解決の容疑で足止めされたことから発生しました。今回の判決は連邦控訴裁判所間の意見の相違を解消し、国土安全保障省(DHS)職員に空港や陸路国境での裁量権を拡大しました。企業の出張部門は、未解決の法的問題を抱えるLPR従業員に対し、二次検査や遅延が増えることを想定すべきです。税金の差し押さえなど詐欺の疑いを示すケースも含まれます。

最高裁のブランチ対ラウ判決が、グリーンカード保持者の再入国ルールを一新


オグルツリーは、多国籍企業に対し、犯罪歴や規制リスクのあるグリーンカード保持者に対しては出張前のリスク評価を実施することを推奨しています。中には「復職プロトコル」を導入し、LPRがパロールされた場合は人事が即座に無給休暇にし、外部弁護士を迅速に手配して保釈や代替ステータスの取得を目指す企業もあります。

この判決はまた、グローバルモビリティにおける税務計画の重要性を浮き彫りにしています。パロール状態で長期間海外に滞在すると、帰化申請や州税の居住地判定に影響し、長期派遣のコストが複雑化する恐れがあります。
出典: Ogletree Deakins

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