
2026年7月1日、チェコの労働管理に大きな変革がありました。雇用主は、チェコ人、EU市民、第三国籍を問わず、新たに雇用するすべての従業員について、勤務開始の直前(開始の1分前まで)に電子による「事前登録」を義務付けられました。登録は勤務開始の8日前から可能で、それ以前は認められていません。これまではこの規則は外国人労働者のみに適用されていました。登録はČSSZ(チェコ社会保険庁)のeポータル上の「統一月次雇用者報告(JMHZ)」サービスを通じて行う必要があります。未登録の場合、最大5万チェココルナの罰金が科される行政違反となります。
特に駐在員や転勤者にとっては、社会保険の登録が従業員カードやブルーカードの発行に必須のため、この規則は重要です。グローバルモビリティ担当者は、オンボーディングのチェックリストを見直し、HR部門や外部の給与処理業者が、ノートパソコンや入構パスの発行前に必ず事前登録を完了させるよう徹底してください。従来、勤務開始日の朝に一括処理していた企業は、この手続きを前倒しする必要があります。
ČSSZはAPIを提供しており、HRISシステムからの自動連携が可能です。SAPやWorkday向けの実装ガイドも公開されています。移民アドバイザーによると、外国人警察は労働監査とČSSZのデータベースを照合し始めており、事前登録がないと在留許可の更新が難しくなる場合があります。企業はラインマネージャーに対して厳格な期限を周知し、電子確認書の保存を徹底することが求められています。
特に駐在員や転勤者にとっては、社会保険の登録が従業員カードやブルーカードの発行に必須のため、この規則は重要です。グローバルモビリティ担当者は、オンボーディングのチェックリストを見直し、HR部門や外部の給与処理業者が、ノートパソコンや入構パスの発行前に必ず事前登録を完了させるよう徹底してください。従来、勤務開始日の朝に一括処理していた企業は、この手続きを前倒しする必要があります。
ČSSZはAPIを提供しており、HRISシステムからの自動連携が可能です。SAPやWorkday向けの実装ガイドも公開されています。移民アドバイザーによると、外国人警察は労働監査とČSSZのデータベースを照合し始めており、事前登録がないと在留許可の更新が難しくなる場合があります。企業はラインマネージャーに対して厳格な期限を周知し、電子確認書の保存を徹底することが求められています。