
スイス国際金融事務局(SIF)は2026年7月30日、スイスとオーストリアがウィーンで1974年の二重課税防止協定(DTA)を現代化する議定書に署名したことを発表しました。この改正パッケージは、OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)に関する最低基準を条約乱用防止と紛争解決に反映させ、2009年の最終改訂以降に時代遅れとなった複数の条項を更新しています。
国境をまたぐ従業員や企業にとって、議定書は即座に3つの重要な変更をもたらします。まず、「恒久的施設(PE)」の定義がOECDモデルに沿って拡大され、183日を超える国境を越えたリモートワークや「在宅勤務によるPE」も、明確な免除がない限り受入国に課税権が発生することになります。次に、国境を越えた配当金の源泉税率が15%から10%に引き下げられ、年金基金や一定の株式保有に対してはゼロ税率が適用されます。これは、オーストリア子会社を資金調達するスイス企業グループにとって重要な減税措置です。三つ目は、強制的かつ拘束力のある仲裁条項が導入され、二重課税が発生した際に派遣社員と雇用主が迅速に救済を受けられるようになります。
さらに、議定書はパンデミック期間中の在宅勤務に伴い数千件の給与修正を引き起こしたボーデン湖地域の国境労働者に関する相互合意手続きを明文化しています。カントン税務当局は、2026年第4四半期末までに実施指針を公表し、人事・給与チームが保険証明書、シャドウペイロール設定、派遣契約を適応できるようにする予定です。
戦略的観点からは、この協定は2023年1月に施行された15%のグローバル最低税率ルール後も、スイスの租税条約ネットワークの競争力を維持する取り組みを支援します。法律顧問は、約2万5千人の日常的な国境通勤者とオーストリアに事業を展開する600社のスイス企業の管理負担を軽減すると指摘しています。
ただし、税務責任者は現行の出向契約を見直す必要があります。議定書が批准後の2027年1月1日に発効すると、ブレゲンツやザンクトガレンでの在宅勤務日数が課税権や社会保障義務の所在を変える可能性があるためです。
実務的なアドバイスとしては、多国籍企業はスイス・オーストリア間の通勤者の柔軟な勤務場所パターンを把握し、新しいPE基準を反映した派遣通知書を更新、2027年には改訂されたスイスのフォーム82やオーストリアのZM1を提出して源泉税率の引き下げを申請する準備を進めるべきです。また、チューリッヒとウィーンを行き来する駐在員は、税務上の居住地判定に影響するタイブレーク条項を回避するため、勤務場所の詳細な記録を保持することが推奨されます。
国境をまたぐ従業員や企業にとって、議定書は即座に3つの重要な変更をもたらします。まず、「恒久的施設(PE)」の定義がOECDモデルに沿って拡大され、183日を超える国境を越えたリモートワークや「在宅勤務によるPE」も、明確な免除がない限り受入国に課税権が発生することになります。次に、国境を越えた配当金の源泉税率が15%から10%に引き下げられ、年金基金や一定の株式保有に対してはゼロ税率が適用されます。これは、オーストリア子会社を資金調達するスイス企業グループにとって重要な減税措置です。三つ目は、強制的かつ拘束力のある仲裁条項が導入され、二重課税が発生した際に派遣社員と雇用主が迅速に救済を受けられるようになります。
さらに、議定書はパンデミック期間中の在宅勤務に伴い数千件の給与修正を引き起こしたボーデン湖地域の国境労働者に関する相互合意手続きを明文化しています。カントン税務当局は、2026年第4四半期末までに実施指針を公表し、人事・給与チームが保険証明書、シャドウペイロール設定、派遣契約を適応できるようにする予定です。
戦略的観点からは、この協定は2023年1月に施行された15%のグローバル最低税率ルール後も、スイスの租税条約ネットワークの競争力を維持する取り組みを支援します。法律顧問は、約2万5千人の日常的な国境通勤者とオーストリアに事業を展開する600社のスイス企業の管理負担を軽減すると指摘しています。
ただし、税務責任者は現行の出向契約を見直す必要があります。議定書が批准後の2027年1月1日に発効すると、ブレゲンツやザンクトガレンでの在宅勤務日数が課税権や社会保障義務の所在を変える可能性があるためです。
実務的なアドバイスとしては、多国籍企業はスイス・オーストリア間の通勤者の柔軟な勤務場所パターンを把握し、新しいPE基準を反映した派遣通知書を更新、2027年には改訂されたスイスのフォーム82やオーストリアのZM1を提出して源泉税率の引き下げを申請する準備を進めるべきです。また、チューリッヒとウィーンを行き来する駐在員は、税務上の居住地判定に影響するタイブレーク条項を回避するため、勤務場所の詳細な記録を保持することが推奨されます。