
中国で長らく注目されていた「出入国管理規則」(国務院令第841号)が9月15日にひっそりと施行されたが、そのビジネスへの影響は過去24時間で急速に注目を集めている。法律顧問が19条からなる規則の内容を精査した結果、ブラウンスタインが9月17日遅くに発表したクライアント向け警告では、初めて中国当局が「国家の産業または技術の安全を脅かす可能性がある」海外での行動を理由に、国民の出国を明確に法的に制限できる根拠を持ったことが指摘された。この基準は曖昧で、事実上無期限に適用される可能性がある。
また、同令は中国の増加する対抗措置リストや「信頼できない主体リスト」に掲載された企業に関連する外国人に対し、1年から5年の入国禁止措置を設け、企業制裁を個人の移動制限に直結させている。第7条から第10条では、中国国内で移民や転居サービスを提供する企業に対し登録義務を課し、外国資本の仲介業者の業務を全面的に禁止している。
多国籍企業にとっては、従業員の移動が単なる人事管理からコンプライアンス問題へと格上げされた形だ。輸出管理、研究開発、サプライチェーンのチームが出国禁止の対象となり得るほか、リスト掲載企業に関係する役員は入国を拒否される可能性がある。警告では、中国に向かう渡航者のリスクマッピングの即時実施、招待状の手続き見直し、現地の転居業者が地方の出入国管理当局に登録済みであることの確認を推奨している。
北京はこの規則が国家安全保障を守るためのものだと主張するが、批判者は曖昧な適用基準が当局に広範な裁量権を与えると指摘。人権団体は、移動制限が商業的な圧力手段として常態化する懸念を示し、貿易弁護士は第4条に輸出管理関連の出国禁止の最大期間が明記されていない点を問題視している。半導体、AI、航空、先端製造業に関わる企業は特に影響を受けやすいと見られている。
実務面では、企業は緊急対応計画の策定を求められている。重要な交渉は中国国外で行い、渡航者には「クリーン」な端末を持たせ、出国禁止シナリオを事業継続計画に組み込むことが推奨されている。今後予定されている米中首脳会談では技術競争が焦点となる見込みであり、移動制限が政策手段として用いられる可能性は一層高まるだろう。
また、同令は中国の増加する対抗措置リストや「信頼できない主体リスト」に掲載された企業に関連する外国人に対し、1年から5年の入国禁止措置を設け、企業制裁を個人の移動制限に直結させている。第7条から第10条では、中国国内で移民や転居サービスを提供する企業に対し登録義務を課し、外国資本の仲介業者の業務を全面的に禁止している。
多国籍企業にとっては、従業員の移動が単なる人事管理からコンプライアンス問題へと格上げされた形だ。輸出管理、研究開発、サプライチェーンのチームが出国禁止の対象となり得るほか、リスト掲載企業に関係する役員は入国を拒否される可能性がある。警告では、中国に向かう渡航者のリスクマッピングの即時実施、招待状の手続き見直し、現地の転居業者が地方の出入国管理当局に登録済みであることの確認を推奨している。
北京はこの規則が国家安全保障を守るためのものだと主張するが、批判者は曖昧な適用基準が当局に広範な裁量権を与えると指摘。人権団体は、移動制限が商業的な圧力手段として常態化する懸念を示し、貿易弁護士は第4条に輸出管理関連の出国禁止の最大期間が明記されていない点を問題視している。半導体、AI、航空、先端製造業に関わる企業は特に影響を受けやすいと見られている。
実務面では、企業は緊急対応計画の策定を求められている。重要な交渉は中国国外で行い、渡航者には「クリーン」な端末を持たせ、出国禁止シナリオを事業継続計画に組み込むことが推奨されている。今後予定されている米中首脳会談では技術競争が焦点となる見込みであり、移動制限が政策手段として用いられる可能性は一層高まるだろう。