
専門法務ポータル「Service-Juridique」は、スイスとフランス間の越境テレワークに関する税制の枠組みを詳しく解説した記事を2026年9月18日に公開しました。この記事では、2026年1月1日から発効した1966年の二重課税防止条約の追加議定書の実務適用について説明しています。主なポイントは、フランス居住の従業員が年間労働日の40%以内、かつ出張日数が10日以内であれば、給与全額がスイスで課税されるということです。40%または10日を超えると、超過分に対してフランスで課税され、1983年の協定に基づく「フロンタリエ」ステータスを失う可能性があります。雇用主には新たなコンプライアンス義務が課され、毎年11月30日までに各越境労働者のテレワーク割合を詳細に示す証明書を州税当局に提出しなければなりません。州はこれを2027年から開始される自動給与データ交換制度を通じてフランス税務当局に提供します。人事部門はタイムトラッキングシステムの強化と管理職への教育を進め、閾値超過による二重課税や給与修正を防ぐ必要があります。モビリティや派遣担当者にとっては、パンデミック期の暫定措置を経て明確化されたルールが安心材料となります。40%の許容範囲はハイブリッド勤務モデルの維持に柔軟性をもたらしますが、出張日数やパートタイム勤務の管理が不可欠です。海外出張の多い営業やエンジニアを抱える企業は、早急に出張予定を見直し、上限内に収める対策が求められます。違反するとフランスでの追徴課税や報告遅延による罰則のリスクがあります。多国籍企業は、ドイツやイタリアでも同様のテレワークに関する議論が活発化しているため、並行する交渉動向にも注目すべきです。