
花火とともに新たなコンプライアンス義務が始まります。2026年1月1日から、ドイツの雇用主は、海外で第三国籍の労働者を採用する際、労働者の初出勤日までに、労働者が新たに法典化された居住法§§45b/45cに基づく無料労働法相談の権利について書面で通知しなければなりません。EYが1月8日に発表した法務アラートは、この情報提供を怠ると将来的な監査で行政違反とみなされる可能性があると警告しています。
この規則は、労働省が資金提供する多言語対応の「Faire Integration」相談ネットワークの全国展開に伴うもので、契約、賃金、社会保険に関する助言を提供します。現時点で明確な罰則は示されていませんが、移民専門家は、違反が将来の就労許可延長の妨げや労働監査の指摘につながる恐れがあると指摘しています。
実務上は、人事部門がオンボーディング資料を更新し、通知書のテンプレートを翻訳、各拠点に最寄りの相談センターを特定する必要があります。多国籍企業は、ケースバイケースの確認を避けるため、EU内転勤者にもこの通知を一律に適用することが推奨されています。
この義務は、ドイツの技能移民改革と連動しています。新たなポイント制「チャンスカード」や簡素化されたブルーカードの基準は人材誘致を目指す一方で、法制担当者は労働者の搾取防止策も重視しています。
グローバルモビリティ担当者は、法務部門と連携し、通知書を契約書の付属文書に組み込み、電子的に受領確認を管理することで、将来のビザ更新に備えた監査対応記録を整備すべきです。
この規則は、労働省が資金提供する多言語対応の「Faire Integration」相談ネットワークの全国展開に伴うもので、契約、賃金、社会保険に関する助言を提供します。現時点で明確な罰則は示されていませんが、移民専門家は、違反が将来の就労許可延長の妨げや労働監査の指摘につながる恐れがあると指摘しています。
実務上は、人事部門がオンボーディング資料を更新し、通知書のテンプレートを翻訳、各拠点に最寄りの相談センターを特定する必要があります。多国籍企業は、ケースバイケースの確認を避けるため、EU内転勤者にもこの通知を一律に適用することが推奨されています。
この義務は、ドイツの技能移民改革と連動しています。新たなポイント制「チャンスカード」や簡素化されたブルーカードの基準は人材誘致を目指す一方で、法制担当者は労働者の搾取防止策も重視しています。
グローバルモビリティ担当者は、法務部門と連携し、通知書を契約書の付属文書に組み込み、電子的に受領確認を管理することで、将来のビザ更新に備えた監査対応記録を整備すべきです。
出典: EY Germany