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CBSA、鋼材追加関税の還付請求に関する税関通知26-02を発表

1月 27, 2026
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CBSA、鋼材追加関税の還付請求に関する税関通知26-02を発表
1月26日、カナダ国境サービス庁(CBSA)は、2025年に課される特定の鉄鋼製品に対する25%の追加関税の免除申請方法を詳述した「関税通知26-02」を発表しました。この通知は主に貿易コンプライアンスチーム向けですが、関税を支払った一時輸入に依存する企業の人事異動やプロジェクト物流にも間接的な影響を及ぼします。

通知では、2025年8月1日以前に「カナダへ輸送中」であった貨物および免除命令スケジュールに記載された鉄鋼製品の手続きが説明されています。輸入者は、CBSAの評価・収益管理(CARM)ポータルの商業会計申告書に特別承認コード(25-0976Aまたは25-0976B)を記載し、船荷証券や貨物管理書類などの証拠書類を保管する必要があります。申請は輸入から2年以内に行わなければなりません。

CBSA、鋼材追加関税の還付請求に関する税関通知26-02を発表


人事異動担当者が注目すべき理由は、大規模な企業移転では大型機器やモジュール式オフィスユニット、展示資材などが該当関税品目に含まれる可能性があるためです。正しい免除コードを適用しなければ、プロジェクト費用が膨らんだり、再輸出スケジュールが複雑化したりする恐れがあります。人事税務アドバイザーは、誤って支払った追加関税の返還手続きが簡単ではなく、企業はCARMを通じて自ら修正申告を行わなければ資金繰りに影響が出ると指摘しています。

CBSAの通知は、全額免税の一時輸入はBSF865一時入国許可証またはA.T.A.カルネで記録すべきであり、部分免税の場合はCARMでの申告が必要であることを再確認しています。鉄鋼追加関税施行後に資本プロジェクトの動員を計画する企業は、免除適用条項がベンダー契約に含まれているかを見直すべきです。

この措置は物品を対象としていますが、旅行者向けの事前申告や顔認証ゲートなどを含む「国境計画」近代化の一環でもあります。カナダが長らく準備してきた航空旅客向けの『フリーフロートランジット』モデル導入時にも、同様に詳細な指針が示されることが予想されます。
出典: Canada Border Services Agency

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