
3月27日遅く、米国国務省(DOS)は2026年4月のビザ公告を発表しました。これにより、雇用ベースおよび家族ベースの優先カテゴリーに属する外国人が、いつステータス調整申請や移民ビザの取得申請を行えるかのカットオフ日が示されました。ほとんどのカテゴリーは変わりませんが、企業の人事担当者が注目すべき動きが2つあります。EB-2インドが6週間進み、2014年7月15日となり、EB-3中国は2か月進んで2021年6月15日となりました。EB-1の世界全体は「カレント(現在申請可能)」のままですが、EB-1インドと中国は2023年4月1日で据え置かれています。進展はわずかですが、これにより、米国で10年以上一時ビザで勤務してきたインドのITマネージャーや中国のエンジニアの新たなグリーンカード申請が可能となります。これにより、扶養配偶者は制限のない就労許可を申請でき、企業は長期の国内プロジェクトに従業員を配置しやすくなります。さらに、家族ベースのF-2Aカテゴリー(永住者の配偶者および子供)は「カレント」として再確認されており、最終決定の数字がまだ出ていなくても、申請書類をすぐに提出可能です。L-1やE-2の転勤者を多く抱える多国籍企業は、家族ベースのルートを利用して扶養家族の永住権取得を進めることが多いため、この状況は計画の短縮につながります。USCISは数日以内に、ビザ公告の「Dates-for-Filing」チャートに基づく申請受付か、より厳しい「Final-Action」チャートに基づく受付かを発表する見込みです。弁護士は、企業に対し、医療検査や最新のサポートレターを今のうちに準備し、新会計年度の開始時に開く短期間の申請窓口を逃さないよう助言しています。実務的には、人事チームは移民管理ダッシュボードを更新し、対象従業員に資格変更を周知すべきです。プレミアムプロセッシングの利用はビザ番号の早期取得にはつながらないため、企業は予算をレテンションボーナスや優先対象者のグリーンカード関連の法務費用に振り向けることを検討してもよいでしょう。