
4月14日、ベルギー財務省は通達2026/C/51を発表し、昨年末に議会が遡及的に改正した「特別税制(インバウンド納税者および研究者向け)」に関して、企業が抱えていた実務上の疑問にようやく回答を示しました。この制度は、多国籍企業に人気があり、課税対象給与の上限設定や非課税の雇用主負担金の支給を可能にしていましたが、2025年1月1日付で免除上限が30%から35%に引き上げられ、90,000ユーロの上限が撤廃され、最低給与基準が75,000ユーロから70,000ユーロに引き下げられました。
今回の通達では、2025年1月1日から2026年1月9日までにベルギーでの勤務を開始し、当初は70,000ユーロから75,000ユーロの給与帯で除外されていた従業員も、2026年4月9日までに申請すれば遡及的に適用可能であることが確認されました。さらに、雇用主は契約を3ヶ月以内(締切は2026年7月1日)に改訂し、35%の非課税負担金を反映させた上で、2025年の給与報告を修正することができます。
モビリティ担当チームへのメッセージは明確で、「迅速な対応」と「早期の給与部門との連携」が不可欠です。契約の修正や源泉徴収書類の再提出を怠ると、1人あたり数千ユーロの税制優遇を失うリスクがあり、遅延申告に対する罰則も課される可能性があります。一方で、明確化されたルールにより、人事部門はベルギーをオランダやドイツと競争力のあるモバイル人材の誘致先として維持しつつ、コスト管理目標も達成できる報酬体系の再構築が可能となりました。
税務アドバイザーは、総コストを変えずに課税対象給与を下げ、非課税手当を増やす場合、年金積立やボーナス基準に影響が出る可能性があるため、ネットからグロスへのシナリオ分析や必要に応じて労働組合との協議記録を推奨しています。また、契約変更はベルギー労働法に基づく遡及的修正の制限を遵守する必要があります。
この通達は、2026年にブリュッセル、アントワープ、ヘントへの人員移動を計画する多国籍企業にとって、重要な確実性をもたらすものです。研究者や技術専門家を巡る地域間の激しい競争の中で、ベルギーの明確化された外国人労働者向け税制は、EUのデジタルビザやEES(欧州雇用サービス)導入による移動面の障壁が増すタイミングで、大きな計画上の障害を取り除く役割を果たしています。
今回の通達では、2025年1月1日から2026年1月9日までにベルギーでの勤務を開始し、当初は70,000ユーロから75,000ユーロの給与帯で除外されていた従業員も、2026年4月9日までに申請すれば遡及的に適用可能であることが確認されました。さらに、雇用主は契約を3ヶ月以内(締切は2026年7月1日)に改訂し、35%の非課税負担金を反映させた上で、2025年の給与報告を修正することができます。
モビリティ担当チームへのメッセージは明確で、「迅速な対応」と「早期の給与部門との連携」が不可欠です。契約の修正や源泉徴収書類の再提出を怠ると、1人あたり数千ユーロの税制優遇を失うリスクがあり、遅延申告に対する罰則も課される可能性があります。一方で、明確化されたルールにより、人事部門はベルギーをオランダやドイツと競争力のあるモバイル人材の誘致先として維持しつつ、コスト管理目標も達成できる報酬体系の再構築が可能となりました。
税務アドバイザーは、総コストを変えずに課税対象給与を下げ、非課税手当を増やす場合、年金積立やボーナス基準に影響が出る可能性があるため、ネットからグロスへのシナリオ分析や必要に応じて労働組合との協議記録を推奨しています。また、契約変更はベルギー労働法に基づく遡及的修正の制限を遵守する必要があります。
この通達は、2026年にブリュッセル、アントワープ、ヘントへの人員移動を計画する多国籍企業にとって、重要な確実性をもたらすものです。研究者や技術専門家を巡る地域間の激しい競争の中で、ベルギーの明確化された外国人労働者向け税制は、EUのデジタルビザやEES(欧州雇用サービス)導入による移動面の障壁が増すタイミングで、大きな計画上の障害を取り除く役割を果たしています。