
連邦評議会は、外国非居住者による不動産取得に関する連邦法(通称「レックス・コラー法」)の大幅な改正案について意見募集を開始しました。2026年4月15日に発表されたこの案では、非EU/EFTA加盟国の国民がスイス国内で主たる居住用不動産を購入する際に、個別の許可申請が義務付けられます。現在は、スイスの居住許可を持つ第三国籍者は事前許可なしで住宅を購入できますが、新ルールでは実際に居住している間のみ所有が認められ、スイスを離れる場合は2年以内に売却しなければなりません。
また、投資目的の購入も規制対象となり、外国人買主は賃貸目的の商業用建物を取得できなくなり、自己使用の事業用物件のみが許可免除の対象となります。別荘購入も制限され、外国人向けの二次住宅販売に対する州ごとの割当枠が縮小され、現在は割当枠外とされている外国人間の所有権移転も割当枠に含まれることになります。
レックス・コラー法を本来の目的である「投機的な外国需要の抑制」に立ち返らせることで、2024年初頭から平均購入価格が20%以上上昇し、住宅不足を悪化させている過熱した市場を冷ます狙いです。これらの措置は、移民制限を求めるポピュリストの「1000万人スイス反対」イニシアチブへの対応としても位置付けられており、同イニシアチブは6月に国民投票が予定されています。
国際的に移動する従業員にとっては新たな複雑さが生じます。スイスに派遣される第三国籍の幹部は長期的な住居戦略の見直しを迫られ、多国籍企業が従業員用の住居を購入する場合、現在享受している包括的な免除措置が失われる可能性があります。ただし、連邦評議会は従業員用住居を購入するホテルに対しては限定的な緩和を示唆しています。不動産弁護士は、州ごとの許可申請の待機期間が長引くことで、転勤に伴うデューデリジェンスの期間が数か月延びる恐れがあると警告しています。
企業は2026年7月15日までに意見を提出することが可能です。議会が2027年に法案を採択した場合、人事・モビリティ部門は、外国人駐在員がスイスの不動産を購入できる条件や帰国時の対応について新たな方針を策定する必要があります。それまでは、規制の不確実性を避けるために、企業は新規スタッフに対して賃貸や法人契約の利用を促す可能性が高いでしょう。
また、投資目的の購入も規制対象となり、外国人買主は賃貸目的の商業用建物を取得できなくなり、自己使用の事業用物件のみが許可免除の対象となります。別荘購入も制限され、外国人向けの二次住宅販売に対する州ごとの割当枠が縮小され、現在は割当枠外とされている外国人間の所有権移転も割当枠に含まれることになります。
レックス・コラー法を本来の目的である「投機的な外国需要の抑制」に立ち返らせることで、2024年初頭から平均購入価格が20%以上上昇し、住宅不足を悪化させている過熱した市場を冷ます狙いです。これらの措置は、移民制限を求めるポピュリストの「1000万人スイス反対」イニシアチブへの対応としても位置付けられており、同イニシアチブは6月に国民投票が予定されています。
国際的に移動する従業員にとっては新たな複雑さが生じます。スイスに派遣される第三国籍の幹部は長期的な住居戦略の見直しを迫られ、多国籍企業が従業員用の住居を購入する場合、現在享受している包括的な免除措置が失われる可能性があります。ただし、連邦評議会は従業員用住居を購入するホテルに対しては限定的な緩和を示唆しています。不動産弁護士は、州ごとの許可申請の待機期間が長引くことで、転勤に伴うデューデリジェンスの期間が数か月延びる恐れがあると警告しています。
企業は2026年7月15日までに意見を提出することが可能です。議会が2027年に法案を採択した場合、人事・モビリティ部門は、外国人駐在員がスイスの不動産を購入できる条件や帰国時の対応について新たな方針を策定する必要があります。それまでは、規制の不確実性を避けるために、企業は新規スタッフに対して賃貸や法人契約の利用を促す可能性が高いでしょう。