
6月11日に発せられた一連のクライアント向け通知は、国土安全保障省の暫定最終規則「移民給付申請の署名」が2026年7月10日に施行されることを雇用主に改めて周知しました。この規則は5月11日に連邦官報で初めて公表されましたが、期限が迫る中、法律事務所がチェックリストやウェビナーの案内を配布し、ここ24時間でコンプライアンス対応が活発化しています。主なポイントは、USCIS職員が有効な署名のない申請書を受理拒否、あるいは受理後に却下する可能性があることです。コピーやスキャンした「手書き署名」は引き続き認められますが、USCISは後日原本の提出を求めることがあり、署名不備と判断された場合は申請料も返金されません。重要な理由は、I-129(H-1B、L-1、O-1)、I-140移民申請、I-485グリーンカード申請などで、これまで締切直前のFedEx送付や電子署名の代替手段に頼っていた雇用主は、より厳格な文書管理体制を整備する必要があるためです。署名の一筆漏れや無権限者の署名があると、プレミアムプロセッシングの申請が無効になり、ステータスの空白期間が生じ、高額な再申請を余儀なくされる恐れがあります。法律ブリーフィングからは、権限ある役員の署名見本を管理すること、電子署名が認められる場合はDocuSignのような監査証跡のあるシステムを利用すること、「仮署名」申請は原本提出を速やかにフォローアップすることが推奨されています。EB-1AやNIWなど自己申請を行う外国人は、USCISが数か月後に原本を求める可能性に備え、署名日時を証明できる宅配記録を保管すべきです。7月10日までの対応事項は、(1)すべてのドラフトおよび最近提出した案件の署名適合性を監査する、(2)企業の委任決議を更新し、権限ある署名者のみが移民書類に署名する体制を整える、(3)人事担当者に新たな拒否リスクポイントを教育し、業務の中断を防ぐことです。