
米国市民権・移民局(USCIS)は、5月21日に発表した政策覚書の過度に強い表現を和らげる書面による説明を発表しました。同覚書では、多くの外国人専門職が米国内で永住権に切り替える手続きである「ステータス調整(AOS)」を「特別かつ裁量的な恩恵」と位置づけていましたが、6月2日に報道関係者向けに配布されたフォローアップ声明は、数千件に及ぶ保留中および今後のグリーンカード申請が海外の領事館に回される懸念を和らげる内容となっています。
当初の覚書は、グリーンカード取得の「通常の」ルートは米国外での領事手続きであり、米国内でのAOSではないと示唆したため、企業の移民担当弁護士らに衝撃を与えました。H-1B、L-1、F-1 STEM人材が手続き途中で出国を強いられることは、プロジェクトのスケジュールに大きな影響を及ぼし、スタッフ不足の領事館でのビザ発給遅延や再入国拒否のリスクを高めると懸念されていました。
6月2日の説明(JD SupraのMintzによる速報で初報告)では、USCISは「経済的利益をもたらす、または国家の利益に資する」申請者は原則としてAOS手続きを継続できるとし、裁量的な一部のケースのみが領事手続きに回される可能性があると明言しました。実務家の解釈では、適法に申請された雇用ベースの大半の申請は従来通り処理される一方で、ステータス違反や犯罪歴、渡航制限対象国との関係がある外国人は領事手続きに回される可能性があると見られています。
この部分的な方針修正は、米国移民弁護士協会(AILA)や企業団体による激しいロビー活動を受けたもので、労働力不足が深刻な中で重要なスキルの国内確保を損なう恐れがあると指摘されていました。シリコンバレーの複数企業は、USCISがAOSを一律に否認する場合、行政手続法に基づく訴訟を準備していました。
企業が今すべきことは以下の通りです。
1) 優先日が現在の資格ある従業員のI-485申請を継続し、カバーレターに国家利益や経済的利益の主張を明記する。
2) ステータス違反や犯罪歴があるケースは法務部門で慎重に審査する。
3) リスクがある場合は、海外領事手続きに備えた代替プランを準備する。
人事・移動担当者は、AOSルートは引き続き有効だが、裁量的な審査が厳しくなる可能性があることを外国人従業員に説明すべきです。関係者は今月後半の次回ステークホルダー会議でさらなる説明を期待しています。それまでは、6月2日の声明が一定の猶予を与え、USCISが領事手続きへの全面移行による企業活動への影響を考慮していることを示しています。
当初の覚書は、グリーンカード取得の「通常の」ルートは米国外での領事手続きであり、米国内でのAOSではないと示唆したため、企業の移民担当弁護士らに衝撃を与えました。H-1B、L-1、F-1 STEM人材が手続き途中で出国を強いられることは、プロジェクトのスケジュールに大きな影響を及ぼし、スタッフ不足の領事館でのビザ発給遅延や再入国拒否のリスクを高めると懸念されていました。
6月2日の説明(JD SupraのMintzによる速報で初報告)では、USCISは「経済的利益をもたらす、または国家の利益に資する」申請者は原則としてAOS手続きを継続できるとし、裁量的な一部のケースのみが領事手続きに回される可能性があると明言しました。実務家の解釈では、適法に申請された雇用ベースの大半の申請は従来通り処理される一方で、ステータス違反や犯罪歴、渡航制限対象国との関係がある外国人は領事手続きに回される可能性があると見られています。
この部分的な方針修正は、米国移民弁護士協会(AILA)や企業団体による激しいロビー活動を受けたもので、労働力不足が深刻な中で重要なスキルの国内確保を損なう恐れがあると指摘されていました。シリコンバレーの複数企業は、USCISがAOSを一律に否認する場合、行政手続法に基づく訴訟を準備していました。
企業が今すべきことは以下の通りです。
1) 優先日が現在の資格ある従業員のI-485申請を継続し、カバーレターに国家利益や経済的利益の主張を明記する。
2) ステータス違反や犯罪歴があるケースは法務部門で慎重に審査する。
3) リスクがある場合は、海外領事手続きに備えた代替プランを準備する。
人事・移動担当者は、AOSルートは引き続き有効だが、裁量的な審査が厳しくなる可能性があることを外国人従業員に説明すべきです。関係者は今月後半の次回ステークホルダー会議でさらなる説明を期待しています。それまでは、6月2日の声明が一定の猶予を与え、USCISが領事手続きへの全面移行による企業活動への影響を考慮していることを示しています。