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DHS、雇用ベースのグリーンカード申請者向け「出国指示」を撤回

5月 31, 2026
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DHS、雇用ベースのグリーンカード申請者向け「出国指示」を撤回
わずか8日前、調整ステータス(AOS)を「特別な」恩恵と位置づけ、通常は米国外の米国領事館で完了すべきだとする政策覚書が企業の移民業界に衝撃を与えましたが、国土安全保障省(DHS)は5月30日遅くに緊急の説明を発表しました。DHSは声明で、米国内にいる高度技能者の多くは「目立った影響を受けない」とし、この覚書は審査官に対し、重大な否定的要因がある場合に却下や案件の国外移送を判断する裁量があることを再確認させる意図であったと述べました。

この方針転換は、フォーチュン500の人事担当者や大学の研究病院、移民法関連団体からの激しい抗議を受けたものです。彼らは、申請者に出国を強いることが家族の分断や就労許可の中断を招き、重要な人材が領事面接を待つ間に数か月も海外に足止めされる恐れがあると警告しました。すでに複数のフォーチュン100企業は、プロジェクトチームをカナダやメキシコに移す準備を進めていました。

DHS、雇用ベースのグリーンカード申請者向け「出国指示」を撤回


専門家によると、元の覚書(PM-602-0199)はAOSを「特別救済」と表現し、これを文字通り適用すれば、ほとんどのH-1B、L-1、F-1卒業生が国内での申請を禁止されることになっていました。現在DHSは、審査官が「国外申請を指示することはできるが必須ではなく」、米国内でのキャリア貢献や雇用主の困難、公的利益などの肯定的要素を考慮すべきだとしています。

しかし、覚書自体は撤回されておらず、結果として判断のばらつきや訴訟の可能性が残る状況です。企業にとっては、引き続き調整申請を行いながら、移動計画に余裕を持たせることが当面の対応策となります。弁護士は、国内処理を支持するために詳細な国益論証や渡航制限リスクの記録を添付することを推奨しています。期限が迫る一時的なステータスの更新申請は早めに行い、国際渡航が避けられなくなった場合に備えてリモートワーク方針の見直しも求められます。

今回の説明で混乱は和らぎましたが、行政指針がいかに迅速にビジネス移民に影響を与えるかを改めて浮き彫りにしました。移動担当者たちは、DHSに対し、今回の説明を政策マニュアルの次版に正式に反映し、毎年数十万人の外国人専門職に影響を与える変更は覚書ではなく正式な規則制定手続きを通じて行うよう強く求めています。
出典: Bloomberg Law / Hindustan Times

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