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ドイツの新しい庇護法により、庇護申請者は3か月後に就労可能に

6月 13, 2026
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ドイツの新しい庇護法により、庇護申請者は3か月後に就労可能に
本日より施行されるドイツ難民法(AsylG)第61条の大幅改正により、難民申請者の労働市場への待機期間が従来の9か月から3か月に短縮されました。この変更はEU移民パクトの第15条を実施するもので、4月に連邦議会で可決され、6月12日からの発効となります。特に物流、飲食、ホスピタリティ分野で人手不足に悩むドイツの企業にとって、この短縮は大きな転機となる可能性があります。3か月経過後は、連邦雇用庁(BA)の承認を得れば難民申請者が就労可能となります。BAは地域事務所が電子発行できる1ページのチェックリストを公開しており、人事部門は入社時に適格性を確認できます。ただし、身元を隠す非協力的な申請者は引き続き就労禁止です。

この規定は、滞在許可保有者(Duldung)が職業訓練や熟練労働に移行しやすくする滞在法第60c条および16g条の改正とも連動しています。人材専門家は企業に対し、採用ルートの見直しと労働組合との協定が新たな人材層をカバーしているか確認するよう呼びかけています。また、BAの承認が必要な契約を給与システムで管理し、不法就労に対する罰金が5万ユーロに引き上げられたことを踏まえた対応も推奨しています。

NGOはこの措置を歓迎しつつも、多くの難民申請者が言語障壁や資格認定、職場近くの住居不足に直面していると指摘しています。連邦労働省は集中的なドイツ語講座や迅速な資格評価のために4,800万ユーロを確保していますが、州への資金配分の詳細は未定です。季節労働に依存する企業は、特にバイエルン州やノルトライン=ヴェストファーレン州の地域パイロットプログラムの動向を注視する必要があります。
出典: Buzer / Federal Legal Gazette

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