
ドイツは、EUの共通ヨーロッパ庇護制度(GEAS)の本格始動に合わせ、数年ぶりに最も包括的な滞在法(Aufenthaltsgesetz)の改正を発表しました。今朝、連邦官報に掲載された280ページに及ぶ改正法は、入国禁止やビザ手続き(第6条、第11条)から、求職者向けの拡充された「チャンスカード」(第20a条)ポイント制度、新設の国境警備チェック(第14a条)まで、70以上の条項を改正しています。
グローバルモビリティ担当者にとって注目すべきは、新設の第18条で、「高度人材移民2.0」を法制化した点です。ブルーカードの給与基準は、年金保険料上限の50%(通常職種)および45.3%(不足職種)に固定され、2026年の最低基準はそれぞれ50,700ユーロと45,934ユーロとなります。第18d条から18i条では、研究者や企業内転勤者のEU規則を導入し、他のEU加盟国のブルーカード保持者は、ドイツのビザなしで最長90日間の短期派遣が可能となります。
また、内務省には、庇護申請拒否率が急増する国の国民に対し、特定の滞在許可を一時停止できる新たな政令権限が付与され、「ビザショッピング」の抑制を狙います。コンプライアンスチームは今後発表される対象国リストを注視する必要があります。対象国が指定されると、現地の外国人局は該当する許可証の発行を停止します。
さらに、改正第99条により、不法就労における軽微な過失も規制違反とされ、雇用主への罰則が強化されます。実務面では、電子申請の技術的政令が7月1日に施行されるため、HR部門は派遣契約書や給与ベンチマークの更新が必要です。チャンスカード保持者を受け入れる企業は、新しいポイント制度(言語能力の重み付け増加、年齢要素の軽減)に対応したオンボーディング体制を整備しなければなりません。連邦雇用庁と州政府からは、14日以内に労働市場テストの詳細を示す共同通達が発表される見込みです。
すでにドイツにいる派遣者については、既存の許可証は引き続き有効で、更新申請も9月30日までは旧ルールで処理されます。その後は、新たにデジタル化された手続きが義務化され、空港の入出国管理システムをモデルにしたセルフサービスキオスクでの生体認証も導入されます。
今回の大規模な改革を踏まえ、夏の間に移転スタッフや派遣労働者との積極的なコミュニケーションが不可欠です。
グローバルモビリティ担当者にとって注目すべきは、新設の第18条で、「高度人材移民2.0」を法制化した点です。ブルーカードの給与基準は、年金保険料上限の50%(通常職種)および45.3%(不足職種)に固定され、2026年の最低基準はそれぞれ50,700ユーロと45,934ユーロとなります。第18d条から18i条では、研究者や企業内転勤者のEU規則を導入し、他のEU加盟国のブルーカード保持者は、ドイツのビザなしで最長90日間の短期派遣が可能となります。
また、内務省には、庇護申請拒否率が急増する国の国民に対し、特定の滞在許可を一時停止できる新たな政令権限が付与され、「ビザショッピング」の抑制を狙います。コンプライアンスチームは今後発表される対象国リストを注視する必要があります。対象国が指定されると、現地の外国人局は該当する許可証の発行を停止します。
さらに、改正第99条により、不法就労における軽微な過失も規制違反とされ、雇用主への罰則が強化されます。実務面では、電子申請の技術的政令が7月1日に施行されるため、HR部門は派遣契約書や給与ベンチマークの更新が必要です。チャンスカード保持者を受け入れる企業は、新しいポイント制度(言語能力の重み付け増加、年齢要素の軽減)に対応したオンボーディング体制を整備しなければなりません。連邦雇用庁と州政府からは、14日以内に労働市場テストの詳細を示す共同通達が発表される見込みです。
すでにドイツにいる派遣者については、既存の許可証は引き続き有効で、更新申請も9月30日までは旧ルールで処理されます。その後は、新たにデジタル化された手続きが義務化され、空港の入出国管理システムをモデルにしたセルフサービスキオスクでの生体認証も導入されます。
今回の大規模な改革を踏まえ、夏の間に移転スタッフや派遣労働者との積極的なコミュニケーションが不可欠です。