
米国市民権・移民局(USCIS)は、2026年6月12日に、米国内に既に居住する多くの外国人が永住権(グリーンカード)を取得するための手続きである「ステータス調整」を、法的権利ではなく裁量的利益として再定義する政策覚書をひっそりと発表しました。この覚書では、審査官が「国益に資するか」を個別に判断し、不法滞在や不正就労などの移民違反と人道的・経済的要素を総合的に考慮することが求められています。
なぜ重要か:歴史的に新規永住者の約半数は米国内でステータス調整を行っており、2023年度にはその割合が52%に上昇。雇用ベースのグリーンカードの3分の4(146,880件)が国内で処理されています。今回の裁量的利益の宣言により、USCISは基礎となるビザ申請が承認されていても申請を拒否する幅広い権限を得て、申請者に海外の米国領事館で再申請を求めることも可能となりました。拒否の理由には、過去のステータス違反、軽微な犯罪歴、就労許可の空白期間などが含まれます。
企業への影響:一時的な就労ビザ取得後に国内でグリーンカード申請を行う「二段階」スポンサーシップを利用する多国籍企業は、新たな不確実性に直面します。雇用主は、就労許可の延長や、領事館の処理遅延や3年から10年の再入国禁止措置に直面する「本国でのビザ申請」への対応を計画する必要があります。移民弁護士はすでに人事部門に対し、保留中のI-485申請の監査、リスク要因のあるケースの特定、領事処理にかかる費用の予算化を助言しています。
実務的なポイント:(1)優先日が許す限り早期にステータス調整申請を行い、さらなる制限的指針が出る前に対応する。(2)長期の米国勤務歴、米国内資産所有、地域社会とのつながり、人道的事情など、裁量判断に有利な要素を事前に文書化する。(3)ビザ発給のために従業員が一時的に出国しなければならない場合に備えた「渡航プランB」を準備する。
拒否率が急増すれば訴訟も予想されますが、裁判所の救済措置が得られるまでには数か月かかる見込みです。短期的には、モビリティマネージャーは経営陣に対し、米国永住権取得にかかる期間の延長とコスト増加の可能性、そしてそれが人事異動計画や後継者育成、重要な外国人材の定着に与える影響について報告しておくべきでしょう。
なぜ重要か:歴史的に新規永住者の約半数は米国内でステータス調整を行っており、2023年度にはその割合が52%に上昇。雇用ベースのグリーンカードの3分の4(146,880件)が国内で処理されています。今回の裁量的利益の宣言により、USCISは基礎となるビザ申請が承認されていても申請を拒否する幅広い権限を得て、申請者に海外の米国領事館で再申請を求めることも可能となりました。拒否の理由には、過去のステータス違反、軽微な犯罪歴、就労許可の空白期間などが含まれます。
企業への影響:一時的な就労ビザ取得後に国内でグリーンカード申請を行う「二段階」スポンサーシップを利用する多国籍企業は、新たな不確実性に直面します。雇用主は、就労許可の延長や、領事館の処理遅延や3年から10年の再入国禁止措置に直面する「本国でのビザ申請」への対応を計画する必要があります。移民弁護士はすでに人事部門に対し、保留中のI-485申請の監査、リスク要因のあるケースの特定、領事処理にかかる費用の予算化を助言しています。
実務的なポイント:(1)優先日が許す限り早期にステータス調整申請を行い、さらなる制限的指針が出る前に対応する。(2)長期の米国勤務歴、米国内資産所有、地域社会とのつながり、人道的事情など、裁量判断に有利な要素を事前に文書化する。(3)ビザ発給のために従業員が一時的に出国しなければならない場合に備えた「渡航プランB」を準備する。
拒否率が急増すれば訴訟も予想されますが、裁判所の救済措置が得られるまでには数か月かかる見込みです。短期的には、モビリティマネージャーは経営陣に対し、米国永住権取得にかかる期間の延長とコスト増加の可能性、そしてそれが人事異動計画や後継者育成、重要な外国人材の定着に与える影響について報告しておくべきでしょう。
出典: Lawyer Monthly