
ハナン・テュー法律事務所は、Temporary Skill Shortageビザ保持者(現在はSkills in Demand、略してSIDサブクラス482に名称変更)がスポンサー雇用主と離れる際の対応についての人気ガイドを更新しました。2026年6月15日付の改訂版は、今年初めに導入された規制変更を反映しており、失業状態でいられる「猶予期間」が90日から180日連続に倍増し、ビザ期間中の上限は365日に設定されています。条件8607により、SID保持者はスポンサーとの雇用をこれらの期間以上に停止してはならず、指名された職種以外での就労も禁止されています。雇用主は雇用終了を内務省に通知する法的義務があり、通知後に猶予期間のカウントが始まります。
今回の更新では、猶予期間中は新たな指名の手配や別のビザ申請、またはオーストラリアからの出国準備を進める間、どの職種でもどの雇用主のもとでも就労可能であることが明確にされました。この変更は、パンデミック後の組織再編に直面する労働者と企業双方にとって歓迎すべき余裕をもたらします。モビリティマネージャーは、グローバルな人材再配置のサイクルをオーストラリアの法令遵守期間に合わせやすくなり、突然の帰国リスクを軽減できます。
ただし、記事は180日連続を超えて新たな指名がない場合、ビザ取消しのリスクが依然としてあることを警告しており、将来の申請に悪影響を及ぼす可能性があります。すでに国内にいる人材を採用する企業にとっては、猶予期間の延長はチャンスです。指名変更の処理期間は平均3~6週間で、180日の猶予期間内に十分収まります。ただし、人事部門は労働市場テストを実施し、期限内に新たな指名を提出しなければなりません。
さらに、記事ではスキル独立(189)、雇用主指名制度(186)、そして今後導入予定のSkills-in-Demand永住ルートなどの代替ビザも紹介し、退職を計画する労働者向けの実用的なチェックリストを提供しています。継続する人材不足を背景に、今後四半期でエンジニア、看護師、ソフトウェア開発者の国内移籍が増加すると専門家は予測しています。
今回の更新では、猶予期間中は新たな指名の手配や別のビザ申請、またはオーストラリアからの出国準備を進める間、どの職種でもどの雇用主のもとでも就労可能であることが明確にされました。この変更は、パンデミック後の組織再編に直面する労働者と企業双方にとって歓迎すべき余裕をもたらします。モビリティマネージャーは、グローバルな人材再配置のサイクルをオーストラリアの法令遵守期間に合わせやすくなり、突然の帰国リスクを軽減できます。
ただし、記事は180日連続を超えて新たな指名がない場合、ビザ取消しのリスクが依然としてあることを警告しており、将来の申請に悪影響を及ぼす可能性があります。すでに国内にいる人材を採用する企業にとっては、猶予期間の延長はチャンスです。指名変更の処理期間は平均3~6週間で、180日の猶予期間内に十分収まります。ただし、人事部門は労働市場テストを実施し、期限内に新たな指名を提出しなければなりません。
さらに、記事ではスキル独立(189)、雇用主指名制度(186)、そして今後導入予定のSkills-in-Demand永住ルートなどの代替ビザも紹介し、退職を計画する労働者向けの実用的なチェックリストを提供しています。継続する人材不足を背景に、今後四半期でエンジニア、看護師、ソフトウェア開発者の国内移籍が増加すると専門家は予測しています。