
火曜日の夜、移民アドバイザーは、2027年4月9日から法的効力を持つ2024年6月23日付の「スキルドワーカー付録」とそれに伴うスポンサーガイダンスの最新情報を内務省から受け取りました。最大の変更点は、スポンサー企業が移民関連費用を被雇用者から回収しようとする行為に対する厳格な取り締まりです。施行日以降、スポンサーは労働者の給与から直接的またはローンや投資スキームを通じて、ライセンス料、スポンサー証明書手数料、移民技能料を差し引いたり回収したりしてはなりません。この違反は、スキルドワーカーに限らず、すべてのスポンサー制度においてライセンスの停止や取り消しの対象となります。人事・給与担当者は、給与控除や返済条項を精査し、規則遵守を徹底する必要があります。
また、申請者がスポンサーに支払う金銭(投資を含む)は、賃金の基準額算定から除外されるため、一部のスタートアップが株式購入で賃金を補填していた抜け穴も塞がれました。移行措置として、2026年12月1日までに同一スポンサーのもとで延長申請を行うTier 2(一般)移民には、同様の役職に就く定住者に支払われる手当が保証される場合に限り適用されます。
モビリティマネージャーに向けたメッセージは明確です。雇用契約書、出向契約、回収ポリシーを今すぐ見直してください。予算管理者は、スポンサー費用の100%を雇用主が負担し、労働者が早期に退職しても回収できないものと見なすべきです。違反した場合、ライセンス処分だけでなく、2025年施行の国境安全保障・庇護・移民法に基づく民事罰も科されるリスクがあります。
さらに、「関連組織」の定義が示されていない点にも注意が必要です。内務省の明確な指針が出るまでは、労働者からグループ内のいかなる組織にも資金が流れ、それが給与補助とみなされる可能性のある取り決めは避けるのが最善の対応です。
また、申請者がスポンサーに支払う金銭(投資を含む)は、賃金の基準額算定から除外されるため、一部のスタートアップが株式購入で賃金を補填していた抜け穴も塞がれました。移行措置として、2026年12月1日までに同一スポンサーのもとで延長申請を行うTier 2(一般)移民には、同様の役職に就く定住者に支払われる手当が保証される場合に限り適用されます。
モビリティマネージャーに向けたメッセージは明確です。雇用契約書、出向契約、回収ポリシーを今すぐ見直してください。予算管理者は、スポンサー費用の100%を雇用主が負担し、労働者が早期に退職しても回収できないものと見なすべきです。違反した場合、ライセンス処分だけでなく、2025年施行の国境安全保障・庇護・移民法に基づく民事罰も科されるリスクがあります。
さらに、「関連組織」の定義が示されていない点にも注意が必要です。内務省の明確な指針が出るまでは、労働者からグループ内のいかなる組織にも資金が流れ、それが給与補助とみなされる可能性のある取り決めは避けるのが最善の対応です。