
2026年7月7日、外務省は、今年フィンランドでの野生ベリー摘みの季節労働ビザ申請約1,600件のうち1,400件以上が却下されたことを明らかにしました。申請総数約2,200件の大半はバンコクのフィンランド大使館で提出され、カザフスタン、ケニア、ベトナム、ネパール、インドでも少数が申請されました。関係当局によると、2025年の監督機関報告や現在進行中の刑事手続きなどの調査で、組織的な低賃金、過密な住居環境、未払いの債務契約が摘み手を事実上の強制労働に近い状況に追い込んでいることが明らかになっています。
2025年2月にベリー摘みが季節労働者法の対象となった改正により、外国人摘み手は正式な従業員としてフィンランドの労働保護を受ける権利が付与されました。これにより、ビザのスポンサーとなるフィンランドのベリー企業は、法定の賃金、住居、労働安全衛生の義務を遵守していることを証明する責任を負うことになりました。外務省ビザ部長のカティヤ・ルオパヤルヴィ氏によれば、多くのスポンサー企業がこれらの法的要件を満たせなかったため、大量のビザ却下につながったとのことです。
採用者や食品業界にとっては、7月から9月の重要な収穫期に労働力不足が急増し、調達コストの上昇が懸念されます。輸入業者は農場での買い取り価格の上昇や冷凍在庫への切り替えを余儀なくされる可能性があり、レストランやスーパーマーケットは、特に人気の高いビルベリーやリンゴンベリーの供給不足に対応しなければなりません。
多国籍農業企業の人事部門は、フィンランド当局がシーズン中に関係機関合同の検査を実施し、搾取の兆候があれば就労許可の取り消しや企業への罰金が科されることを認識しておく必要があります。政府は、正当な事業者には依然としてビザ取得の道があると強調していますが、申請書類には書面による雇用契約、適切な住居の証明、2026年の業界団体協定(時給9.45ユーロ)に見合う前払い賃金の証拠が必須です。
雇用主にはチャーター便の早期手配と、摘み手が入国前に所得登録簿に登録されていることを確認し、国境での遅延を避けるよう助言されています。国際的な人材移動プログラムを運営する企業は、タイ、ベトナム、ネパールのパートナーに対し、審査基準の厳格化を周知し、以前は2週間だったビザ処理期間が6週間に延びる可能性があるため、余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。
また、フィンランドの措置が同じ季節労働ベリー労働力に依存するスウェーデンやノルウェーでも同様の取り締まりを引き起こすかどうか、コンプライアンスチームは注視すべきです。
2025年2月にベリー摘みが季節労働者法の対象となった改正により、外国人摘み手は正式な従業員としてフィンランドの労働保護を受ける権利が付与されました。これにより、ビザのスポンサーとなるフィンランドのベリー企業は、法定の賃金、住居、労働安全衛生の義務を遵守していることを証明する責任を負うことになりました。外務省ビザ部長のカティヤ・ルオパヤルヴィ氏によれば、多くのスポンサー企業がこれらの法的要件を満たせなかったため、大量のビザ却下につながったとのことです。
採用者や食品業界にとっては、7月から9月の重要な収穫期に労働力不足が急増し、調達コストの上昇が懸念されます。輸入業者は農場での買い取り価格の上昇や冷凍在庫への切り替えを余儀なくされる可能性があり、レストランやスーパーマーケットは、特に人気の高いビルベリーやリンゴンベリーの供給不足に対応しなければなりません。
多国籍農業企業の人事部門は、フィンランド当局がシーズン中に関係機関合同の検査を実施し、搾取の兆候があれば就労許可の取り消しや企業への罰金が科されることを認識しておく必要があります。政府は、正当な事業者には依然としてビザ取得の道があると強調していますが、申請書類には書面による雇用契約、適切な住居の証明、2026年の業界団体協定(時給9.45ユーロ)に見合う前払い賃金の証拠が必須です。
雇用主にはチャーター便の早期手配と、摘み手が入国前に所得登録簿に登録されていることを確認し、国境での遅延を避けるよう助言されています。国際的な人材移動プログラムを運営する企業は、タイ、ベトナム、ネパールのパートナーに対し、審査基準の厳格化を周知し、以前は2週間だったビザ処理期間が6週間に延びる可能性があるため、余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。
また、フィンランドの措置が同じ季節労働ベリー労働力に依存するスウェーデンやノルウェーでも同様の取り締まりを引き起こすかどうか、コンプライアンスチームは注視すべきです。