
スイスと英国は7月13日、ベルンで「現代化された」自由貿易協定(FTA)の交渉を完了したと発表しました。この協定は、両国間の越境サービスとビジネス移動のルールを一新するもので、非EU国同士の新たな枠組みを築きます。英国のビジネス担当大臣ピーター・カイルはこれを「英国がこれまで交渉した中で最も重要なサービス貿易協定」と評しています。
この協定により、金融、ライフサイエンス、IT、コンサルティングなどの知識集約型産業の企業は、年間最大90日間、就労ビザなしで相手国にスタッフを派遣できる権利を得ます。これにより、現在の短期滞在ビジネス免除の断片的な制度が、自動的かつ相互的な権利に変わり、プロジェクトチームや監査人、交渉担当者が短期間で迅速に移動できるようになり、リードタイムや法的コストが大幅に削減されます。
さらに長期の派遣には、スイスの厳しい「経済的利益」テストや英国の移民「スポンサーシップ」要件を免除する5年間の社内転勤ルートが設けられます。交渉に関わったKPMG、ノバルティス、クレディ・スイスなどの多国籍企業は、チューリッヒ、ロンドン、地方拠点間での人材ローテーションをより少ない手続きで行えるようになります。
両政府はまた、相手国の国民に対して空港の自動ゲートを開放し、モバイルローミング料金を廃止することも約束しており、摩擦のない個人の移動が21世紀の貿易政策の一部となることを示しています。
ビザ以外にも、FTAはデータフローや電子契約に関するデジタルトレードルール、医薬品の強力な10年間の規制データ保護、専門資格の認定枠組みを確立しています。スイスの現職大統領ギー・パルムラン氏は、世界的に関税が上昇する中で「開放性が保護主義に勝る」という地政学的メッセージを強調しました。
法的な最終調整はまだ残っていますが、ベルンとロンドンは2026年末までの署名を目指しており、新たな移動規定は2027年初頭に発効する見込みです。英国とスイス間の人材移動を行う企業は、派遣者の状況を今から把握し、シェンゲン協定や英国の電子渡航認証制度の対象外となる90日ルールに対応した社内方針を準備するよう推奨されています。人事やグローバルモビリティチームは、社会保障の調整や給与コンプライアンスも見直す必要がありますが、既存の二国間社会保険協定には変更はありません。
この協定が批准されれば、先進国がモビリティ、デジタル、知的財産の章を従来の物品貿易協定に組み込むモデルケースとなり、スイスのEUやメルコスールとの停滞中の交渉にも新たな期待をもたらすでしょう。
この協定により、金融、ライフサイエンス、IT、コンサルティングなどの知識集約型産業の企業は、年間最大90日間、就労ビザなしで相手国にスタッフを派遣できる権利を得ます。これにより、現在の短期滞在ビジネス免除の断片的な制度が、自動的かつ相互的な権利に変わり、プロジェクトチームや監査人、交渉担当者が短期間で迅速に移動できるようになり、リードタイムや法的コストが大幅に削減されます。
さらに長期の派遣には、スイスの厳しい「経済的利益」テストや英国の移民「スポンサーシップ」要件を免除する5年間の社内転勤ルートが設けられます。交渉に関わったKPMG、ノバルティス、クレディ・スイスなどの多国籍企業は、チューリッヒ、ロンドン、地方拠点間での人材ローテーションをより少ない手続きで行えるようになります。
両政府はまた、相手国の国民に対して空港の自動ゲートを開放し、モバイルローミング料金を廃止することも約束しており、摩擦のない個人の移動が21世紀の貿易政策の一部となることを示しています。
ビザ以外にも、FTAはデータフローや電子契約に関するデジタルトレードルール、医薬品の強力な10年間の規制データ保護、専門資格の認定枠組みを確立しています。スイスの現職大統領ギー・パルムラン氏は、世界的に関税が上昇する中で「開放性が保護主義に勝る」という地政学的メッセージを強調しました。
法的な最終調整はまだ残っていますが、ベルンとロンドンは2026年末までの署名を目指しており、新たな移動規定は2027年初頭に発効する見込みです。英国とスイス間の人材移動を行う企業は、派遣者の状況を今から把握し、シェンゲン協定や英国の電子渡航認証制度の対象外となる90日ルールに対応した社内方針を準備するよう推奨されています。人事やグローバルモビリティチームは、社会保障の調整や給与コンプライアンスも見直す必要がありますが、既存の二国間社会保険協定には変更はありません。
この協定が批准されれば、先進国がモビリティ、デジタル、知的財産の章を従来の物品貿易協定に組み込むモデルケースとなり、スイスのEUやメルコスールとの停滞中の交渉にも新たな期待をもたらすでしょう。
出典: Reuters / SRF