
フランスの包括的な政令2026-454号は、2024年6月6日に公布され、2026年7月16日に施行されます。この政令は、2024年に採択された欧州移民・庇護パクトに合わせて、外国人の入国・滞在および庇護に関する法典(CESEDA)を大幅に改正します。新たに統一された国境審査手続き、庇護申請の新しい期限設定、拡充されたEurodac生体認証データベースの導入により、第三国籍労働者を雇用する企業のコンプライアンス環境が大きく変わります。
主なビジネスモビリティの変更点としては、外部国境での必須「事前脆弱性評価」の導入や、明らかに根拠のない申請に対する手続き期間の最大26日から15日への短縮があります。社内転勤者の企業スポンサーは、転勤者のシェンゲン到着の少なくとも48時間前に雇用契約を中央ポータルにアップロードする義務が課され、未提出の場合は新設の国境審査ITシステムで自動的に「不受理」フラグが立てられます。
また、家族再統合のルールも簡素化され、配偶者や子どもはフランス全県庁で有効な単一のデジタル居住カードを受け取れるようになり、繰り返しの地方手続きが不要になります。一方で、強制送還命令は厳格化され、不法滞在を助長した雇用主には、1人あたり最大6万ユーロ(従来の3万ユーロ)の罰金が科されるリスクがあります。
人事・グローバルモビリティチームにとって最大の運用上の変化はデータ管理です。フランスで入力された生体認証情報や契約情報は、Eurodac IIIを通じて即座に他のEU加盟国と共有されます。多国籍企業は、特にフランスとオランダ間でのスタッフローテーション時に、各国での書類の整合性を確保する必要があります。
批判派は手続きの迅速化が適正手続きの権利を損なうと指摘していますが、内務省は「企業に明確な指針を示しつつ、庇護の権利を守る改革」と説明しています。企業はオンボーディングチェックリストの見直し、新たなデジタル契約書の生成に対応した給与システムの整備、強化された国境審査に備えた派遣者の教育を推奨されています。
主なビジネスモビリティの変更点としては、外部国境での必須「事前脆弱性評価」の導入や、明らかに根拠のない申請に対する手続き期間の最大26日から15日への短縮があります。社内転勤者の企業スポンサーは、転勤者のシェンゲン到着の少なくとも48時間前に雇用契約を中央ポータルにアップロードする義務が課され、未提出の場合は新設の国境審査ITシステムで自動的に「不受理」フラグが立てられます。
また、家族再統合のルールも簡素化され、配偶者や子どもはフランス全県庁で有効な単一のデジタル居住カードを受け取れるようになり、繰り返しの地方手続きが不要になります。一方で、強制送還命令は厳格化され、不法滞在を助長した雇用主には、1人あたり最大6万ユーロ(従来の3万ユーロ)の罰金が科されるリスクがあります。
人事・グローバルモビリティチームにとって最大の運用上の変化はデータ管理です。フランスで入力された生体認証情報や契約情報は、Eurodac IIIを通じて即座に他のEU加盟国と共有されます。多国籍企業は、特にフランスとオランダ間でのスタッフローテーション時に、各国での書類の整合性を確保する必要があります。
批判派は手続きの迅速化が適正手続きの権利を損なうと指摘していますが、内務省は「企業に明確な指針を示しつつ、庇護の権利を守る改革」と説明しています。企業はオンボーディングチェックリストの見直し、新たなデジタル契約書の生成に対応した給与システムの整備、強化された国境審査に備えた派遣者の教育を推奨されています。
出典: Légifrance