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スイス・フランス間のテレワーク課税ルール、新たな法的解説で明確化

9月 19, 2026
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スイス・フランス間のテレワーク課税ルール、新たな法的解説で明確化
スイスの人事コンサルティング会社Service-Juridiqueは、2023年9月18日に、2025年に発効するスイス・フランス間の二重課税防止協定の追加協定に基づく国境を越えたテレワークの税務処理について詳しく解説した報告書を発表しました。2026年1月1日以降、スイス企業に雇用されるフランス居住者は、年間労働時間の最大40%(加えて10日の出張日数)までフランスからリモート勤務が可能で、その範囲内であれば税務上の居住地変更は生じません。この上限を超えると、所得はフランスで課税され、従業員は国境通勤者のステータスを失うリスクがあります。雇用主は2027年1月までに、対象従業員ごとのテレワーク割合を記載した年次証明書を発行しなければならず、州税務当局は翌年11月30日までにそのデータをフランス当局に提供します。モビリティマネージャー向けには、出張日のカウント方法、パートタイム従業員の割合計算、二重源泉徴収を招く誤りの回避策など実務的な指針が示されています。また、スイスの雇用主に対しては、フランス源泉の所得に対するフランス税の徴収は許可なしには違法であることも強調されており、給与計算担当者の間で誤解されがちな点を明確にしています。レマン湖沿いの700億スイスフラン規模の経済圏では、約9万5千人のフランス居住者が日々通勤しており、ハイブリッドワークが新たな常態となる中での重要な指針となっています。テレワークの利用が多い企業は、雇用契約や勤務時間管理システムの見直しを行い、正確な報告体制を整える必要があります。データ未提出はスイスの行政罰やフランスの税務調査を招く恐れがあります。本記事は法務専門家向けですが、実例を交えた内容は、フランス・スイス間の労働環境を管理する人事、給与、モビリティ担当者にとっても貴重な参考資料となるでしょう。
出典: Service-Juridique

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