
ニューランド・チェイスは、スイスとフランス間の2023年版二重課税防止協定(DTA)改正プロトコルが2026年1月1日に発効し、同年1月28日に正式に公表されたことをモビリティマネージャーに通知しました。(newlandchase.com)この改正により、フランス居住の国境越え労働者がスイスからフランスへの所得税課税義務の移転なしにリモートワークできる年間40%のテレワーク上限と、最大10日間の短期海外出張が恒久的に設定されました。
この変更は、スイスのG許可証を持ち、オート=サヴォワ県、エーヌ県、ドゥー県のフランス国境地域に居住し、ジュネーブ、ローザンヌ、バーゼルの職場へ週単位で通勤する数千人の「フロンタリエ」にとって重要です。コロナ禍の一時的な協定下では同様の柔軟性が認められていましたが、企業側は長期的な見通しを持てませんでした。新ルールは今後の通知があるまで明確にし、テレワークが40%未満であればスイスの源泉徴収税が適用され続け、スイスが収益分配メカニズムを通じてフランスに補償します。
企業にとってはコンプライアンスの負担が軽視できません。2027年からは、スイス連邦税務局に対し、各従業員のリモートワーク日数と海外出張日数を追跡した年間テレワーク報告書の提出が義務付けられます。そのため、2026年中にHRISシステムをアップグレードし、日々の勤務場所データを記録し、40%の上限に近づいた際に警告を出せる体制を整える必要があります。モビリティ専門家は、出張日数も上限に含まれるため、出張の多い職種は無意識のうちに上限を超えるリスクがあると警告しています。
重要なのは、課税上限を超えたからといって個人のG許可証やその他の移民ステータスが無効になるわけではない点です。しかし、40%を超えると給与の一部がフランスで課税対象となり、社会保障や給与登録の義務が発生する可能性があります。企業は今のうちにコスト分割やシャドウペイロールのシナリオを検討し、予期せぬ問題を回避すべきです。
ハイブリッドワークが常態化する中、このプロトコルは稀有な規制の予見性を提供します。多国籍企業は、フランス国境地域での人材プール拡大とスイス契約の給与魅力を両立させるために、この制度を活用できるでしょう。ただし、厳格な勤務時間管理と従業員教育プログラムの整備が不可欠です。
この変更は、スイスのG許可証を持ち、オート=サヴォワ県、エーヌ県、ドゥー県のフランス国境地域に居住し、ジュネーブ、ローザンヌ、バーゼルの職場へ週単位で通勤する数千人の「フロンタリエ」にとって重要です。コロナ禍の一時的な協定下では同様の柔軟性が認められていましたが、企業側は長期的な見通しを持てませんでした。新ルールは今後の通知があるまで明確にし、テレワークが40%未満であればスイスの源泉徴収税が適用され続け、スイスが収益分配メカニズムを通じてフランスに補償します。
企業にとってはコンプライアンスの負担が軽視できません。2027年からは、スイス連邦税務局に対し、各従業員のリモートワーク日数と海外出張日数を追跡した年間テレワーク報告書の提出が義務付けられます。そのため、2026年中にHRISシステムをアップグレードし、日々の勤務場所データを記録し、40%の上限に近づいた際に警告を出せる体制を整える必要があります。モビリティ専門家は、出張日数も上限に含まれるため、出張の多い職種は無意識のうちに上限を超えるリスクがあると警告しています。
重要なのは、課税上限を超えたからといって個人のG許可証やその他の移民ステータスが無効になるわけではない点です。しかし、40%を超えると給与の一部がフランスで課税対象となり、社会保障や給与登録の義務が発生する可能性があります。企業は今のうちにコスト分割やシャドウペイロールのシナリオを検討し、予期せぬ問題を回避すべきです。
ハイブリッドワークが常態化する中、このプロトコルは稀有な規制の予見性を提供します。多国籍企業は、フランス国境地域での人材プール拡大とスイス契約の給与魅力を両立させるために、この制度を活用できるでしょう。ただし、厳格な勤務時間管理と従業員教育プログラムの整備が不可欠です。
出典: Newland Chase