
連邦環境庁は2026年2月13日、イタリア・スイス間の二重課税防止協定(DTA)改正議定書が正式に発効したと発表しました。この議定書は2024年1月1日付で遡及的に適用され、スイスの職場とイタリアの自宅オフィスを行き来する国境労働者に恒久的な解決策を提供します。
新ルールでは、国境を越えて働く従業員は年間労働時間の最大25%までイタリアの自宅で勤務しても、国境労働者としての税務ステータスは変わりません。自宅勤務の日に得た収入は引き続きスイスで課税され、給与部門に馴染みのある源泉徴収制度が適用されます。これはロンバルディア州やピエモンテ州に住む多国籍企業の共有サービスや財務チームにとって大きな安心材料です。
この協定は、2023年末に期限切れとなったCOVID時代の一時的な相互理解に代わるもので、ティチーノ州、ヴァレー州、グラウビュンデン州に通勤する約7万5千人のイタリア居住者に長期的な計画の安定性をもたらします。ただし、給与支払者は勤務時間の分割を証明する記録を保持し、雇用主は25%の上限を超えないように内部システムで管理し、イタリアでの課税や社会保障の問題が発生しないよう注意が必要です。
モビリティマネージャーにとっての最大のポイントは明確さです。週に1~2日のリモート勤務を含む勤務形態を、12か月間で25%の上限を守る限り、二重課税の心配なく設計できます。リモートワーク人口が多い企業は、社内のコスト配分や出張者管理ツールの更新が求められます。また、議定書は紛争解決メカニズムや相互支援条項を統一し、国境をまたぐ監査対応を給与チームが円滑に行えるようにしています。
イタリアはスイスの隣国の中で、フランス、ドイツに続き、パンデミック後の在宅勤務の上限を正式に定めた3番目の国となりました。専門家は、2028年にEUの社会保障調整規則が改定され、すでに複数のEFTA加盟国が採用している49.9%のテレワーク上限が認められる可能性があるため、ベルンとローマがこの上限を見直すと予想しています。
新ルールでは、国境を越えて働く従業員は年間労働時間の最大25%までイタリアの自宅で勤務しても、国境労働者としての税務ステータスは変わりません。自宅勤務の日に得た収入は引き続きスイスで課税され、給与部門に馴染みのある源泉徴収制度が適用されます。これはロンバルディア州やピエモンテ州に住む多国籍企業の共有サービスや財務チームにとって大きな安心材料です。
この協定は、2023年末に期限切れとなったCOVID時代の一時的な相互理解に代わるもので、ティチーノ州、ヴァレー州、グラウビュンデン州に通勤する約7万5千人のイタリア居住者に長期的な計画の安定性をもたらします。ただし、給与支払者は勤務時間の分割を証明する記録を保持し、雇用主は25%の上限を超えないように内部システムで管理し、イタリアでの課税や社会保障の問題が発生しないよう注意が必要です。
モビリティマネージャーにとっての最大のポイントは明確さです。週に1~2日のリモート勤務を含む勤務形態を、12か月間で25%の上限を守る限り、二重課税の心配なく設計できます。リモートワーク人口が多い企業は、社内のコスト配分や出張者管理ツールの更新が求められます。また、議定書は紛争解決メカニズムや相互支援条項を統一し、国境をまたぐ監査対応を給与チームが円滑に行えるようにしています。
イタリアはスイスの隣国の中で、フランス、ドイツに続き、パンデミック後の在宅勤務の上限を正式に定めた3番目の国となりました。専門家は、2028年にEUの社会保障調整規則が改定され、すでに複数のEFTA加盟国が採用している49.9%のテレワーク上限が認められる可能性があるため、ベルンとローマがこの上限を見直すと予想しています。