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ドイツ、EU労働移動に伴う福祉詐欺対策として10項目の計画を採用

9月 24, 2026
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ドイツ、EU労働移動に伴う福祉詐欺対策として10項目の計画を採用
連邦内閣は、労働大臣バーベル・バース氏と内務大臣アレクサンダー・ドブリント氏が共同で策定した10項目からなる「社会保障給付の不正利用・搾取対策行動計画」を承認しました。2026年9月23日に発表されたこの施策は、他のEU諸国から労働者を偽装雇用や過密な「廃屋物件」に誘い込み、ドイツの福祉給付金を不正に流用する組織的な犯罪グループの摘発を目的としています。

計画の中心は、職業紹介所、税関、入国管理局、警察間のデータ共有の強化です。職業紹介所はすでに、未申告労働が疑われる場合に税関へ自動的に「プッシュ通知」を送信し始めており、連邦雇用庁内に5つの地域別不正給付対策センターが新設される予定です。虚偽の給与データを提出した雇用主は、今後、不正に支払われた社会保障給付の返還責任を負うことになり、7月にSGB IIで導入された規定が社会扶助制度(SGB XII)にも拡大されます。

ドイツ、EU労働移動に伴う福祉詐欺対策として10項目の計画を採用


また、改正建築基準法により、移民労働者の集団宿泊に使われる老朽化物件の差押えや収用が自治体に認められます。連邦レベルでは、自由移動法(Freizügigkeitsgesetz/EU)とSGB IIが強化され、逮捕状が出ている者への給付停止が可能となります。労働搾取の被害者には相談支援が充実し、主要な出身国で「行く前に知ろう」キャンペーンも展開されます。

正当にEU域内労働者を活用する企業にとっては、公正な競争環境が整い、真正な出向やEU内転勤が不当な競合から守られると省庁は強調しています。特に建設、物流、食肉加工業界の人事・グローバルモビリティ担当者は、下請け業者のコンプライアンスを見直し、検査の頻度増加に備える必要があります。ドイツ国内契約の赴任者には影響ありませんが、企業の人事移転チームはEUスタッフの地方自治体登録時に書類提出が厳格化される可能性があります。
出典: Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)

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