
カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)は、雇用主の住所が自宅であることを理由に、雇用主特定の就労許可申請を却下しないようにとの新たな運用指針を発表しました。10月7日の更新では、多くの小規模企業やスタートアップが完全にオンラインや自宅の一室で事業を運営している現状を踏まえ、住宅住所は雇用の真実性を判断する際の一つのデータポイントに過ぎないと明記しています。住所に依存するのではなく、担当官は以下の4つの要素を総合的に評価しなければなりません。1)雇用主が実際に事業を運営しているか、2)提案された採用が実際の人員ニーズに合致しているか、3)企業が提示された賃金を支払い、連邦・州の労働基準を遵守できるか、4)雇用および採用に関する法令を遵守しているか。いずれか一つの要素だけで判断せず、全体像を考慮する必要があります。
具体例も示されており、法人登記をし、税務申告や契約書、給与記録を保持し、追加のデザイナーを必要とするグラフィックデザインスタジオは、たとえマンションの一室で運営していても基準を満たします。一方、郊外のタウンハウスに法人登記した「ペーパー企業」で、収益や厨房設備、仕入れ請求書を示せないレストランは不合格となります。また、疑義がある場合は15日間の手続的公正通知(Procedural Fairness Letter)を発行し、雇用主に追加証拠の提出を求めることも指示されており、多国籍企業や中小企業にとって重要な適正手続きの一環です。
グローバルモビリティ担当者にとってのポイントは、書類の整備です。国際モビリティプログラムで人材を受け入れる自宅拠点やハイブリッド型のカナダ法人は、税務申告書、営業許可証、顧客請求書、契約書、給与明細などを保管し、外国人労働者がリモートや顧客先でどのように業務を行うか説明できる準備をしておくべきです。この明確化は、リモートワークが主流となったIT、コンサルティング、Eコマース、クリエイティブ業界に特に関連性があります。
今回の方針変更により、これまで申請を停滞させていた非公式の「レッドフラッグ」が取り除かれ、正当な小規模事業者の処理が迅速化される一方で、偽の雇用オファーを販売するペーパーカンパニーの排除が強化されます。カナダの自宅拠点企業からオファーを受けた外国人は、会社の登録状況を必ず確認し、契約書や給与証明を求めてから受け入れることが推奨されます。
具体例も示されており、法人登記をし、税務申告や契約書、給与記録を保持し、追加のデザイナーを必要とするグラフィックデザインスタジオは、たとえマンションの一室で運営していても基準を満たします。一方、郊外のタウンハウスに法人登記した「ペーパー企業」で、収益や厨房設備、仕入れ請求書を示せないレストランは不合格となります。また、疑義がある場合は15日間の手続的公正通知(Procedural Fairness Letter)を発行し、雇用主に追加証拠の提出を求めることも指示されており、多国籍企業や中小企業にとって重要な適正手続きの一環です。
グローバルモビリティ担当者にとってのポイントは、書類の整備です。国際モビリティプログラムで人材を受け入れる自宅拠点やハイブリッド型のカナダ法人は、税務申告書、営業許可証、顧客請求書、契約書、給与明細などを保管し、外国人労働者がリモートや顧客先でどのように業務を行うか説明できる準備をしておくべきです。この明確化は、リモートワークが主流となったIT、コンサルティング、Eコマース、クリエイティブ業界に特に関連性があります。
今回の方針変更により、これまで申請を停滞させていた非公式の「レッドフラッグ」が取り除かれ、正当な小規模事業者の処理が迅速化される一方で、偽の雇用オファーを販売するペーパーカンパニーの排除が強化されます。カナダの自宅拠点企業からオファーを受けた外国人は、会社の登録状況を必ず確認し、契約書や給与証明を求めてから受け入れることが推奨されます。
出典: IRCC.com