
国土安全省(DHS)と米国市民権・移民局(USCIS)は、待望の最終規則を月曜日の連邦官報に発表しました。これにより、希少なH-1B就労ビザの配分方法が根本的に変わります。2026年2月27日から施行されるこの新ルールは、2027年度の登録シーズンに間に合う形で、2007年から続いてきた完全ランダムのコンピュータ抽選方式を廃止し、「加重選択」方式に切り替わります。これにより、職業雇用賃金統計(OEWS)の高賃金層に属する申請者が選ばれる確率が高まります。
新たな規定8 CFR § 214.2(h)(8)(iii)(C)によれば、登録ごとに1回から4回までの抽選エントリーが与えられ、雇用主が労働条件申請書(LCA)で認定した賃金レベルに応じて決まります。最高賃金層のレベルIVは4回、レベルIIIは3回、レベルIIは2回、レベルIは1回の抽選権が付与されます。USCISはこの制度を「雇用主がより高い賃金を提示し、高度なスキルを要する職種を求めるインセンティブ」と位置づけ、米国労働者の保護を強化し、低賃金職へのH-1B利用を抑制する狙いがあると説明しています。最終規則は、2025年9月24日に発表された提案規則から実質的な変更はありません。
企業のグローバル人事担当者にとって、この変更は戦略的かつ運用面での影響が大きいものです。国際派遣の予算編成は複雑化し、賃金を上げることでH-1B獲得の可能性が大きく向上するため、追加の給与調整が必要になる場合があります。低賃金のSTEM分野やサービス業の申請を大量に行う多国籍企業は、これまでの選考率が低下する一方で、研究機関や高賃金のテクノロジー企業は選考結果が改善される可能性があります。
雇用主は、LCAで選択する賃金レベルが登録内容と正確に一致していることを厳密に確認しなければなりません。そうでなければ、不正行為とみなされ、資格停止のリスクがあります。移民法の専門家は、2026年3月の登録開始前に職種ごとの監査を実施することを推奨しています。申請シーズンがプロジェクト開始日や駐在員のローテーションに影響を与えるため、グローバル人事チームは低賃金層に該当する重要ポジションの代替案も準備しておくべきです。
今後、訴訟の可能性もあります。複数の業界団体は、この規則が移民国籍法に明記されていない賃金要素を基準に選考を行うことは法的権限を超えていると主張しています。一方、DHSは、移民国籍法が「選考方法」に関して大幅な裁量を大臣に与えており、賃金加重は限られた資源を合理的に配分する手段だと反論しています。裁判所が別の判断を下すまでは、この賃金加重型抽選が米国へのグローバル人材移動の新たな現実となります。
新たな規定8 CFR § 214.2(h)(8)(iii)(C)によれば、登録ごとに1回から4回までの抽選エントリーが与えられ、雇用主が労働条件申請書(LCA)で認定した賃金レベルに応じて決まります。最高賃金層のレベルIVは4回、レベルIIIは3回、レベルIIは2回、レベルIは1回の抽選権が付与されます。USCISはこの制度を「雇用主がより高い賃金を提示し、高度なスキルを要する職種を求めるインセンティブ」と位置づけ、米国労働者の保護を強化し、低賃金職へのH-1B利用を抑制する狙いがあると説明しています。最終規則は、2025年9月24日に発表された提案規則から実質的な変更はありません。
企業のグローバル人事担当者にとって、この変更は戦略的かつ運用面での影響が大きいものです。国際派遣の予算編成は複雑化し、賃金を上げることでH-1B獲得の可能性が大きく向上するため、追加の給与調整が必要になる場合があります。低賃金のSTEM分野やサービス業の申請を大量に行う多国籍企業は、これまでの選考率が低下する一方で、研究機関や高賃金のテクノロジー企業は選考結果が改善される可能性があります。
雇用主は、LCAで選択する賃金レベルが登録内容と正確に一致していることを厳密に確認しなければなりません。そうでなければ、不正行為とみなされ、資格停止のリスクがあります。移民法の専門家は、2026年3月の登録開始前に職種ごとの監査を実施することを推奨しています。申請シーズンがプロジェクト開始日や駐在員のローテーションに影響を与えるため、グローバル人事チームは低賃金層に該当する重要ポジションの代替案も準備しておくべきです。
今後、訴訟の可能性もあります。複数の業界団体は、この規則が移民国籍法に明記されていない賃金要素を基準に選考を行うことは法的権限を超えていると主張しています。一方、DHSは、移民国籍法が「選考方法」に関して大幅な裁量を大臣に与えており、賃金加重は限られた資源を合理的に配分する手段だと反論しています。裁判所が別の判断を下すまでは、この賃金加重型抽選が米国へのグローバル人材移動の新たな現実となります。