
英国と中欧の両地域で事業を展開する多国籍企業から歓迎された動きとして、チェコ労働社会問題省は2026年3月5日、英国市民がチェコの労働市場に対して完全かつ無制限のアクセス権を享受できることを正式に確認しました。この変更は2024年6月に採択された政府規則の実施であり、これまで領事館でのみ部分的に適用されていましたが、今週から全面的に適用されています。
これまでチェコでの現地採用を希望する英国人は、従業員カード(Employee Card)申請には承認済みの労働許可番号、ブルーカード(Blue Card)申請には労働局の求人番号の提示が必要でした。しかし、ロンドンの大使館職員は、ほとんどのカテゴリーでこれらの書類要件を免除するようビザ担当者に指示を出しました。短期シェンゲン(タイプC)就労ビザについては、英国市民は別途労働許可を取得する必要がなくなり、人気の従業員カードに関しても求人番号の提示義務が廃止されました。ブルーカード申請者のみ、高度技能職の求人番号をチェコ労働局に登録する必要があり、社内転勤者カード(ICTカード)の手続きは従来通りです。
ブレグジットにより、英国市民は他の第三国籍者と同様の扱いとなり、チェコでの勤務開始までに数週間から場合によっては数ヶ月の準備期間が必要となっていました。人事担当者は、この追加の行政手続きが開始日を遅らせ、プロジェクトをポーランドやスロバキアに振り向けざるを得ないケースが多かったと不満を述べていました。チェコの政策担当者は、グリーン自動車産業、原子力工学、ライフサイエンス分野での人材不足を懸念し、今回の方針転換を決定しました。
実務面では、英国からプラハに現地契約で転勤するスタッフは、署名済みの雇用契約書のみでビザや滞在許可申請が可能となり、提出書類が半減、処理期間も3~6週間短縮される見込みです。移動支援サービスは、2026年3月5日に英語で公開された新しい政府リーフレットを各申請書に添付することを推奨しており、現場の担当者が新ルールを一貫して適用できるようにしています。
この改革は、2026年のチェコの移民政策パッケージの一環であり、ブルーカードの給与基準は引き上げられる一方で、高需要職種の入国手続きは簡素化されています。また、今年後半に予定されているEUタレントプールのパイロット事業を見据え、プラハを英国の専門家がシェンゲン圏全体でキャリアを築くための玄関口として位置づけています。
企業は社内イントラネットの案内を更新し、これまで英国応募者に長期の準備期間を警告していた求人広告を再掲する必要があります。法務部門は、両国間の社会保障調整は引き続き英国・EU貿易協力協定に基づいており、派遣労働者にはA1証明書の提出が求められることを指摘しています。
これまでチェコでの現地採用を希望する英国人は、従業員カード(Employee Card)申請には承認済みの労働許可番号、ブルーカード(Blue Card)申請には労働局の求人番号の提示が必要でした。しかし、ロンドンの大使館職員は、ほとんどのカテゴリーでこれらの書類要件を免除するようビザ担当者に指示を出しました。短期シェンゲン(タイプC)就労ビザについては、英国市民は別途労働許可を取得する必要がなくなり、人気の従業員カードに関しても求人番号の提示義務が廃止されました。ブルーカード申請者のみ、高度技能職の求人番号をチェコ労働局に登録する必要があり、社内転勤者カード(ICTカード)の手続きは従来通りです。
ブレグジットにより、英国市民は他の第三国籍者と同様の扱いとなり、チェコでの勤務開始までに数週間から場合によっては数ヶ月の準備期間が必要となっていました。人事担当者は、この追加の行政手続きが開始日を遅らせ、プロジェクトをポーランドやスロバキアに振り向けざるを得ないケースが多かったと不満を述べていました。チェコの政策担当者は、グリーン自動車産業、原子力工学、ライフサイエンス分野での人材不足を懸念し、今回の方針転換を決定しました。
実務面では、英国からプラハに現地契約で転勤するスタッフは、署名済みの雇用契約書のみでビザや滞在許可申請が可能となり、提出書類が半減、処理期間も3~6週間短縮される見込みです。移動支援サービスは、2026年3月5日に英語で公開された新しい政府リーフレットを各申請書に添付することを推奨しており、現場の担当者が新ルールを一貫して適用できるようにしています。
この改革は、2026年のチェコの移民政策パッケージの一環であり、ブルーカードの給与基準は引き上げられる一方で、高需要職種の入国手続きは簡素化されています。また、今年後半に予定されているEUタレントプールのパイロット事業を見据え、プラハを英国の専門家がシェンゲン圏全体でキャリアを築くための玄関口として位置づけています。
企業は社内イントラネットの案内を更新し、これまで英国応募者に長期の準備期間を警告していた求人広告を再掲する必要があります。法務部門は、両国間の社会保障調整は引き続き英国・EU貿易協力協定に基づいており、派遣労働者にはA1証明書の提出が求められることを指摘しています。