
2026年4月5日、スペイン最高裁は先例となる判決を下し、外国人が居住・就労許可の更新申請を行う際、医師の診断書がある病気休暇の日数を「実労働期間」とみなすと判断しました。これまで地方の外国人局では病気休暇期間を勤務日数から除外することが多く、更新に必要な年間180日以上の活動日数を満たさないケースがありました。
今回の訴訟は、職場での事故により契約が8週間停止されたモロッコ人倉庫作業員が提起。2年目の更新申請時にバレンシアの当局が「登録された活動日数が不足している」として申請を却下しました。最高裁は、スペイン国民の社会保障加入期間と同等に一時的労務不能期間を扱うと定めた王令557/2011第36条を根拠に、この決定を覆しました。外国人にも同様に適用されるべきだと認めたのです。
この判決により、企業側はこれまで曖昧だった医療休暇の扱いに関する問題が解消され、労働者の不安や高額な控訴費用も軽減されます。人事担当者は直ちに社内の異動・勤務規定を見直す必要があります。事故、妊娠、長期病気による医療休暇も、社会保障の拠出が継続されていれば最低勤務日数に含まれることになります。給与計算担当者は「一時的労務不能(incapacidad temporal)」の申告を正確に行い、拠出履歴に反映させることが求められます。
移民法専門家は、この判決が全国の未決案件に影響を与え、2021年以来更新されていない入国管理局の更新ガイドラインの改訂を促す可能性があると予測しています。非EUブルーカード、高度技能者、一般給与所得者の外国人労働者は、これまで必要な病気休暇を取りづらかった状況から法的な安心を得ることになります。
実務上は、2026年第3四半期までに更新を控える労働者は、最新の「労働履歴証明書(Informe de Vida Laboral)」をダウンロードし、病気休暇の日数が正しく反映されているか確認してください。もし不一致があれば、社会保障事務所で90日以内に遡及修正が可能です。
この判決は、外国人労働者と現地労働者の雇用保護を同等にし、スペインの国際的人材誘致力を一層高めるものと評価されています。
今回の訴訟は、職場での事故により契約が8週間停止されたモロッコ人倉庫作業員が提起。2年目の更新申請時にバレンシアの当局が「登録された活動日数が不足している」として申請を却下しました。最高裁は、スペイン国民の社会保障加入期間と同等に一時的労務不能期間を扱うと定めた王令557/2011第36条を根拠に、この決定を覆しました。外国人にも同様に適用されるべきだと認めたのです。
この判決により、企業側はこれまで曖昧だった医療休暇の扱いに関する問題が解消され、労働者の不安や高額な控訴費用も軽減されます。人事担当者は直ちに社内の異動・勤務規定を見直す必要があります。事故、妊娠、長期病気による医療休暇も、社会保障の拠出が継続されていれば最低勤務日数に含まれることになります。給与計算担当者は「一時的労務不能(incapacidad temporal)」の申告を正確に行い、拠出履歴に反映させることが求められます。
移民法専門家は、この判決が全国の未決案件に影響を与え、2021年以来更新されていない入国管理局の更新ガイドラインの改訂を促す可能性があると予測しています。非EUブルーカード、高度技能者、一般給与所得者の外国人労働者は、これまで必要な病気休暇を取りづらかった状況から法的な安心を得ることになります。
実務上は、2026年第3四半期までに更新を控える労働者は、最新の「労働履歴証明書(Informe de Vida Laboral)」をダウンロードし、病気休暇の日数が正しく反映されているか確認してください。もし不一致があれば、社会保障事務所で90日以内に遡及修正が可能です。
この判決は、外国人労働者と現地労働者の雇用保護を同等にし、スペインの国際的人材誘致力を一層高めるものと評価されています。
出典: Euro Weekly News