
2026年5月22日遅く、米国市民権・移民局(USCIS)は大幅な方針転換を発表しました。これまで米国内で合法的に居住する数十万人の外国人にとって標準的な永住権取得手続きであった「ステータス調整(AOS)」が、今後は「例外的な救済措置」として、極めて限られた場合にのみ認められることになりました。USCIS職員が国家的利益や人道的理由を認めない限り、申請者は米国を出国し、母国の米国領事館で移民ビザの手続きを完了しなければなりません。
この措置により、雇用ベースの専門職、米国市民の配偶者、F-1やJ-1ビザからの移行学生、難民・庇護申請者、H-1B、L-1、O-1などの一時就労ビザ保持者を含むほとんどのカテゴリーで、国内でのグリーンカード申請が事実上不可能になります。USCISはこの変更を「移民国籍法の本来の趣旨への回帰」と位置づけ、仮ビザは永住権へのステップではなかったと主張しています。一方、移民弁護士は、1952年に議会が領事館の処理遅延や家族の分断を防ぐためにAOSを明確に設けたと反論しています。
この方針変更は雇用主や外国人労働者に即座に影響を及ぼします。多くの大使館では面接待機期間が1年以上に達しており、アフガニスタン、イラン、シリアの米大使館は閉鎖中です。多国籍企業は重要人材の海外赴任やプロジェクト遅延に伴うコスト増加に直面し、渡航禁止国の労働者は出国後の再入国が拒否されるリスクもあります。混合移民ステータスの家族は数か月にわたり離散を余儀なくされ、人道的仮放免者は安全でない環境に戻らざるを得ない場合もあります。専門家は今後、訴訟が相次ぐと予想しています。
米国移民弁護士協会はこの政策を「不可能なジレンマを生み出し、行政手続法に違反する」と批判。ビジネス団体は経済的影響を理由に訴訟を検討しており、年間約60万件のAOS申請があり、技術・医療分野がAOSによる人材確保に大きく依存していると指摘しています。
現時点で雇用主は、I-485申請中の外国人従業員に対し渡航を控え、規則が維持された場合に備え海外での手続きプランを準備するよう助言しています。企業の人事・移動担当チームは、1) 影響を受ける従業員と扶養家族の把握、2) 長期の赴任空白期間の予算確保、3) 国別のビザ面接予約の早期確保、4) 今後の米国転勤に伴う移民スケジュールの再検討を行うべきです。渡航禁止国で事業を展開する企業は、第三国での手続きや非移民ビザの代替策を検討するなど、法的争いの行方を見据えた個別対応が求められます。
この措置により、雇用ベースの専門職、米国市民の配偶者、F-1やJ-1ビザからの移行学生、難民・庇護申請者、H-1B、L-1、O-1などの一時就労ビザ保持者を含むほとんどのカテゴリーで、国内でのグリーンカード申請が事実上不可能になります。USCISはこの変更を「移民国籍法の本来の趣旨への回帰」と位置づけ、仮ビザは永住権へのステップではなかったと主張しています。一方、移民弁護士は、1952年に議会が領事館の処理遅延や家族の分断を防ぐためにAOSを明確に設けたと反論しています。
この方針変更は雇用主や外国人労働者に即座に影響を及ぼします。多くの大使館では面接待機期間が1年以上に達しており、アフガニスタン、イラン、シリアの米大使館は閉鎖中です。多国籍企業は重要人材の海外赴任やプロジェクト遅延に伴うコスト増加に直面し、渡航禁止国の労働者は出国後の再入国が拒否されるリスクもあります。混合移民ステータスの家族は数か月にわたり離散を余儀なくされ、人道的仮放免者は安全でない環境に戻らざるを得ない場合もあります。専門家は今後、訴訟が相次ぐと予想しています。
米国移民弁護士協会はこの政策を「不可能なジレンマを生み出し、行政手続法に違反する」と批判。ビジネス団体は経済的影響を理由に訴訟を検討しており、年間約60万件のAOS申請があり、技術・医療分野がAOSによる人材確保に大きく依存していると指摘しています。
現時点で雇用主は、I-485申請中の外国人従業員に対し渡航を控え、規則が維持された場合に備え海外での手続きプランを準備するよう助言しています。企業の人事・移動担当チームは、1) 影響を受ける従業員と扶養家族の把握、2) 長期の赴任空白期間の予算確保、3) 国別のビザ面接予約の早期確保、4) 今後の米国転勤に伴う移民スケジュールの再検討を行うべきです。渡航禁止国で事業を展開する企業は、第三国での手続きや非移民ビザの代替策を検討するなど、法的争いの行方を見据えた個別対応が求められます。