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ドイツの熟練労働者移民法、第3段階が始動:チャンスカード導入と西バルカン地域の枠拡大倍増

6月 2, 2026
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ドイツの熟練労働者移民法、第3段階が始動:チャンスカード導入と西バルカン地域の枠拡大倍増
ドイツの技能労働者移民法(Fachkräfteeinwanderungsgesetz、FEG)の待望の第3段階が、2026年6月1日に施行されました。本日より、第三国籍の有資格者は新たなポイント制「チャンスカード(Chancenkarte)」の申請が可能となり、国内での就職活動が認められます。一方、雇用主は西バルカン諸国向けの制度が拡充され、年間枠が2万5千件から5万件に倍増しました。

チャンスカード(滞在法第20a条)は、認定資格、職務経験、ドイツ語または英語の語学力、年齢、ドイツとのつながりにポイントを付与します。雇用契約をまだ持たない申請者でも、一定のポイントを満たせば1年間の滞在許可が与えられ、最大2週間の試用就労や限定的な副業が可能です。さらに、確定した雇用オファーがあれば、最長2年間の延長も認められます。

ドイツの熟練労働者移民法、第3段階が始動:チャンスカード導入と西バルカン地域の枠拡大倍増


同時に、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、モンテネグロ、北マケドニア、セルビアの国民は拡大された西バルカン規則の恩恵を受けます。雇用主は連邦雇用庁にオンラインで「事前承認」を申請し、承認後に労働者がドイツ大使館でビザ申請を行います。労働市場優先審査(Vorrangprüfung)は引き続き停止されており、手続きの迅速化が図られる一方で、労働組合からは賃金低下の懸念が上がっています。

特に職人、医療、IT分野で深刻な人材不足に直面するドイツ企業にとって、今回の改革は新たな採用ルートを開くものです。人事部門はMake-it-in-Germanyの自己評価ツールを活用し、事前承認申請の標準テンプレートを準備することが求められます。ただし、中小企業は領事館や地方外国人局での対応能力に限界があるため、業界団体は政府に対しビザ担当部署への人員増強を要請しています。

今後は2027年1月から、公正な統合支援に関する雇用主の情報提供義務も強化される予定です。企業は従業員のライフサイクル全体での法令遵守のため、最新の指針を注視することが推奨されます。
出典: Deutsches Handwerksblatt

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