
7月1日から、チェコ共和国の雇用主は、新たに雇用するすべての従業員—就労許可を持つ外国人や臨時契約の地元スタッフを含む—が実際に勤務を開始する前に、社会保障庁(ČSSZ)へ通知しなければなりません。この変更は産業貿易省によって確認され、ビジネスポータルBusinessInfo.czでも取り上げられています。従来の8日間の猶予期間が短縮され、毎年数百億コルナの損失をもたらすグレー経済の抑制を目的としています。
新たな義務の履行方法は2通りあります。1つはČSSZのe-ポータルを通じた全データを含む完全なデジタル登録、もう1つはまだ全データが揃っていない場合に基本的な識別情報のみを登録する簡易「事前登録」です。通知は勤務開始日の最大8日前まで提出可能であり、人事部門にとっては直前の変更にも対応できる柔軟性が確保されています。
この規則はすべての労働者に適用されますが、弁護士によると、非EU国籍者に関してはすでに外国人法に基づく事前報告が義務付けられており、今回の改正はそれを法制化した形です。新たに加わったのは適用範囲の全面化と厳しい罰則で、遅延提出には最大10万コルナの罰金、違法雇用が認定された場合は最大1000万コルナの制裁金が科されます。
モビリティマネージャーにとっては即時の対応が求められます。オンボーディングのチェックリストを更新し、就労許可保持者、従業員カード申請者、社内転勤者がオリエンテーション開始前に登録されていることを確認する必要があります。チェコ国外に共有サービスの給与処理拠点を持つ多国籍企業は、現地子会社がリアルタイムでデータを連携できているかを検証し、意図しない違反を防ぐべきです。対応を怠ると、スポンサーとしての信頼性や、Qualified WorkerやHighly Qualified Workerといったプログラムの将来的な割当枠に悪影響を及ぼす恐れがあります。
新たな義務の履行方法は2通りあります。1つはČSSZのe-ポータルを通じた全データを含む完全なデジタル登録、もう1つはまだ全データが揃っていない場合に基本的な識別情報のみを登録する簡易「事前登録」です。通知は勤務開始日の最大8日前まで提出可能であり、人事部門にとっては直前の変更にも対応できる柔軟性が確保されています。
この規則はすべての労働者に適用されますが、弁護士によると、非EU国籍者に関してはすでに外国人法に基づく事前報告が義務付けられており、今回の改正はそれを法制化した形です。新たに加わったのは適用範囲の全面化と厳しい罰則で、遅延提出には最大10万コルナの罰金、違法雇用が認定された場合は最大1000万コルナの制裁金が科されます。
モビリティマネージャーにとっては即時の対応が求められます。オンボーディングのチェックリストを更新し、就労許可保持者、従業員カード申請者、社内転勤者がオリエンテーション開始前に登録されていることを確認する必要があります。チェコ国外に共有サービスの給与処理拠点を持つ多国籍企業は、現地子会社がリアルタイムでデータを連携できているかを検証し、意図しない違反を防ぐべきです。対応を怠ると、スポンサーとしての信頼性や、Qualified WorkerやHighly Qualified Workerといったプログラムの将来的な割当枠に悪影響を及ぼす恐れがあります。
出典: BusinessInfo.cz