
7月8日に国家集団交渉委員会(CNNCEFP)に提出された2つの法令案は、外国人の入国・滞在に関する法典(CESEDA)の外国人労働者章を近代化することを目的としています。パリ拠点の移民弁護士ハッサン・コーエン氏の法的メモによると、これらの法案は以下の内容を含みます。
・労働許可申請のための単一かつ完全デジタルのポータルを設置し、現在のOFIIとDIRECCTEの並行した手続きを統合する。
・コンプライアンス憲章に署名した企業向けに、10日以内に決定を下す「信頼できる雇用主」向けの迅速処理制度を導入する。
・人手不足職種に対する労働市場テストの期間を3週間から1週間に短縮する。
・EU内転勤者については、前回のEU許可証が少なくとも6か月の任務期間をカバーしている場合、申請提出時点で就労開始を認める。
これらの措置が採用されれば、標準的な労働者ビザの処理期間は現在の中央値52日から25日未満に短縮される見込みです。内務省は最終法令を10月までに官報に掲載し、2027年1月1日から施行することを目指しています。グローバル人事チームは、どのフランス法人が「信頼できる雇用主」資格を得られるかを検討し、現状維持となる派遣労働者の通知手続きを見直す準備を始めるべきでしょう。
・労働許可申請のための単一かつ完全デジタルのポータルを設置し、現在のOFIIとDIRECCTEの並行した手続きを統合する。
・コンプライアンス憲章に署名した企業向けに、10日以内に決定を下す「信頼できる雇用主」向けの迅速処理制度を導入する。
・人手不足職種に対する労働市場テストの期間を3週間から1週間に短縮する。
・EU内転勤者については、前回のEU許可証が少なくとも6か月の任務期間をカバーしている場合、申請提出時点で就労開始を認める。
これらの措置が採用されれば、標準的な労働者ビザの処理期間は現在の中央値52日から25日未満に短縮される見込みです。内務省は最終法令を10月までに官報に掲載し、2027年1月1日から施行することを目指しています。グローバル人事チームは、どのフランス法人が「信頼できる雇用主」資格を得られるかを検討し、現状維持となる派遣労働者の通知手続きを見直す準備を始めるべきでしょう。