
2026年7月15日、インドと英国は包括的経済貿易協定(CETA)および付随する社会保障協定の正式発効という重要な節目を迎えました。この新協定により、最長5年間の短期派遣でインドから英国に赴く多くの従業員に対して、英国の国民保険料の支払いが免除されます。これまでは、企業は両国で社会保障費を二重に支払うか、派遣期間を24ヶ月未満に調整して「派遣労働者証明書」を取得する必要がありました。今回の免除は、派遣者がインドの従業員積立基金(EPF)に登録され、カバレッジ証明書を保持している場合に自動的に適用されます。英国の雇用主は、次回の給与支払いサイクルから社会保障料の支払いを停止できるよう、派遣契約書や給与指示、シャドウペイロールの設定を見直す必要があります。
派遣コストの削減に加え、CETAはインドの輸出品の99%、英国の輸出品の92%に対する関税を即時にゼロに引き下げました。物品は優遇措置の下で即座に輸送可能となり、外国貿易総局は発効直後に初の電子原産地証明書(e-CoO 2.0)を発行。ムンバイの航空貨物施設を経由した50件以上の貨物が初日から通関を通過しました。
サービス分野では、専門職サービス、教育、IT、モビリティに関する章が設けられ、英国の規制が整い次第、インド国民に対して短期ビジネスビザ、設置作業、企業内転勤の明確なルートが提供されます。
モビリティマネージャーにとって最大の注目点はコスト削減です。PWCインドの試算によると、年収10万ポンドの従業員に対して約1万6千ポンドの英国の社会保障料がかかりますが、これが免除されることで派遣予算を8~10%削減可能です。コンサルティング、フィンテック、製薬分野で英国プロジェクトに従事するインド多国籍企業は、年間数百万ポンドの節約が見込まれます。
ただし、派遣期間が5年を超える場合は、英国の国民保険料の支払いが再開されるため、延長交渉が必要です。企業はまた、派遣契約書にCETA第10.12条(自然人の一時的滞在)を明記し、従業員のカバレッジ証明書や英国の入国管理書類を必ず保管しておくことが求められます。
派遣コストの削減に加え、CETAはインドの輸出品の99%、英国の輸出品の92%に対する関税を即時にゼロに引き下げました。物品は優遇措置の下で即座に輸送可能となり、外国貿易総局は発効直後に初の電子原産地証明書(e-CoO 2.0)を発行。ムンバイの航空貨物施設を経由した50件以上の貨物が初日から通関を通過しました。
サービス分野では、専門職サービス、教育、IT、モビリティに関する章が設けられ、英国の規制が整い次第、インド国民に対して短期ビジネスビザ、設置作業、企業内転勤の明確なルートが提供されます。
モビリティマネージャーにとって最大の注目点はコスト削減です。PWCインドの試算によると、年収10万ポンドの従業員に対して約1万6千ポンドの英国の社会保障料がかかりますが、これが免除されることで派遣予算を8~10%削減可能です。コンサルティング、フィンテック、製薬分野で英国プロジェクトに従事するインド多国籍企業は、年間数百万ポンドの節約が見込まれます。
ただし、派遣期間が5年を超える場合は、英国の国民保険料の支払いが再開されるため、延長交渉が必要です。企業はまた、派遣契約書にCETA第10.12条(自然人の一時的滞在)を明記し、従業員のカバレッジ証明書や英国の入国管理書類を必ず保管しておくことが求められます。