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雇用主に新たな就労権ガイダンスが提供され、デジタルステータスの提示が義務化される

10月 1, 2026
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雇用主に新たな就労権ガイダンスが提供され、デジタルステータスの提示が義務化される
内務省は2026年10月1日付で、雇用主向けの「就労権確認ガイド」の最新版を発表しました。これは、ブレグジット後の特例措置と全国的なeビザ導入を統合した内容です。本日より、移民許可を持つスタッフを雇用する際は、内務省の共有コードサービスまたはデジタル認証制度に認定された承認済みIDサービスプロバイダー(IDSP)を使ってオンラインでステータスを確認する必要があります。主なポイントとしては、期限内に申請したものの審査中のEU定住スキーム申請者の扱いや、パスポートを持たない英国市民のルールが明確化されました。また、初回の適正な確認が行われていれば、後から従業員がeビザに切り替えた場合でも遡及的な再確認は不要であることも強調されています。罰則は大幅に強化され、就労権のない者を雇用した場合の罰金は、再犯時に1人あたり最大6万ポンドとなり、従来の3倍に引き上げられました。故意に不法就労者を雇用した場合の刑事訴追は依然として稀ですが、可能性は残っています。グローバルモビリティや人事チームは、オンボーディングのワークフローを直ちに更新し、HRISシステムで共有コードや確認日を管理できるようにしてください。なお、2026年10月31日以降にスキルドワーカーやグローバルビジネスモビリティビザで入国する派遣者には、物理的なビザビネットは発行されず、入国スタンプの照合後にデジタルステータスがメールで送付されます。
出典: GOV.UK – Employer Right to Work Guide

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