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ドイツ、労働者派遣規則を改正:2026年6月29日から即日通知の詳細情報が必須に

6月 30, 2026
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ドイツ、労働者派遣規則を改正:2026年6月29日から即日通知の詳細情報が必須に
連邦官報にて「違法就労対策の近代化およびデジタル化に関する法律」が6月29日に公布され、重要なコンプライアンス規制である最低賃金通知規則(MiLoMeldV)および労働者派遣法(AEntG)に大幅な改正が施行されました。外国企業は、ドイツでの就労開始前に義務付けられた通知の際、労働者の国籍、連絡先、正確な勤務先住所、ドイツの取引先企業の情報など、追加のデータ提出が求められます。特にモバイルワークに関しては、宅配、廃棄物収集、冬季サービスの作業員は「完全に移動型」とみなされ、日々の通知ではなく6か月単位のローテーション通知が可能となりました。ただし、国境を越える道路輸送は除外されており、トラック運送会社は引き続き個別のカボタージュ業務ごとに報告が必要です。企業のモビリティプログラムにおいては、通知期限の短縮とデータ収集の負担増加が見込まれます。多くのグローバルHCMシステムは現時点でドイツの取引先住所や派遣労働者のパスポート国籍を管理しておらず、人事部門が手作業で情報収集を強いられるケースが増えそうです。罰則も依然として厳しく、MiLoMeldV違反では最大3万ユーロ、AEntG違反で賃金未払いが認められた場合は最大50万ユーロの罰金が科されます。さらに、財務省はEUの内部市場情報システム(IMI)を通じた電子申請を義務付ける権限を持ち、これによりデジタルによる一元的な監査体制が整備される見込みです。企業はサービス提供者との契約内容を見直す必要があり、2027年以降は税関が給与データや現場検査とリアルタイムで派遣情報を照合できるようになります。早期対応を検討する企業は、グローバルモビリティ管理ソフトへの派遣業務の統合を進め、プロジェクトの遅延を回避することが望まれます。
出典: Buzer.de (official consolidated legislation)

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