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2026年10月1日から、契約社員やプラットフォーム労働者も「就労権」義務の対象に

7月 1, 2026
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2026年10月1日から、契約社員やプラットフォーム労働者も「就労権」義務の対象に
グラスゴー拠点のBTOソリシターズは、2025年国境安全保障・庇護・移民法の第48条を2026年10月1日に施行する新たな開始規則が6月29日に議会に提出されたことを指摘しました。この規定により、違法就労防止のための雇用主の法的義務が従来の従業員にとどまらず、派遣労働者、自営業の請負業者、個別の下請け業者、ギグエコノミープラットフォームの労働者にまで拡大されます。改正された枠組みでは、有償労働を「手配または促進」する事業者は、身分確認を怠った場合、違法労働者1人あたり最大6万ポンドの民事罰金を科される可能性があります。スポンサーライセンス保持者は、ライセンスの停止や取り消しのリスクもあります。内務省は今夏後半に更新された就労権ガイダンスを公表する見込みですが、移民アドバイザーは企業に対し待つことなく、労働供給チェーン全体の把握、契約への監査権や移民保証の挿入、調達部門および人事部門の研修が不可欠だと警告しています。グローバルモビリティプログラムにおいては、短期の英国派遣や時折英国を訪問するリモートワーカーを海外請負業者として起用する際に複雑さが増します。企業はベンダーのオンボーディングワークフローに移民ステータスの確認を組み込み、作業指示モデルが意図せずリスクを生まないよう注意すべきです。違法就労が顧客先などの現場外で発覚した場合でも民事罰が科されるため、多国籍企業はマスターサービス契約を見直し、サプライチェーン全体にコンプライアンス義務を波及させる動きを強めています。請負業者自身も管理負担を反映して報酬の引き上げを求める可能性があり、プロジェクトコストの増加が懸念されます。
出典: BTO Solicitors LLP Insight

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