
国土安全省(DHS)は、亡命申請者の初回就労許可申請を30日以内に処理するという長年の要件を廃止した4月の物議を醸した規則を撤回しました。2026年7月21日に連邦官報で発表された「訂正」により、DHSは30日間の処理期限を復活させ、2026年5月29日に遡って適用するとしました。この4月の規則は、労働組合や移民権利団体から訴訟を招き、処理期間の延長が脆弱な申請者を非公式経済に追い込み、行政手続法に違反すると主張されていました。訴訟は継続中ですが、DHSの方針転換により、すでに数千件の就労許可申請が停滞し、雇用主が亡命申請者の採用計画を凍結していた法的・実務的な不確実性が解消されました。USCISのサービスセンターは即座に30日ルールを適用し、5月下旬以降に提出された案件を優先的に審査する見込みです。企業の人材移動担当者にとって、この復活は朗報です。30日以内の審査期間により、亡命申請中の人材を迅速に採用でき、連邦のI-9フォーム規則を遵守しつつ、高額な臨時スタッフの手配を回避できます。多国籍企業を支援する法律事務所は、迅速な就労許可が得られる可能性のある亡命申請者を特定し、今後の訴訟動向を注視するよう顧客に促しています。一方、2月に発表された別のDHS提案は、処理期間を180日に延長し、積み残しが6か月を超えた場合は就労許可申請の受付を停止する内容であり、今回の訂正はこれには影響しません。関係者は今年後半に再び意見募集や訴訟の可能性に直面する見通しです。しかし当面は、復活した30日ルールにより、亡命関連の就労許可に依存する企業にとって重要な労働力確保の予測可能性が回復しました。
出典: Manifest Law