
米国市民権・移民局(USCIS)は5月23日金曜日の深夜に、政策覚書PM-602-0199をひっそりと発表しました。これにより、米国内に既に滞在している適格な申請者に対し、永住権取得の通常ルートとされてきた「ステータス調整(AOS)」に関する数十年の指針が撤回されました。この23ページにわたる覚書は、審査官に対し、AOSを「裁量と行政の恩恵の問題」とみなし、「特別な事情がある場合にのみ」認めるべきだと指示しています。審査官は、フォームI-485ごとに7つのプラス・マイナス要素を評価し、国内でグリーンカード申請を行うこと自体を「不利な要因」として扱うよう求められています。
申請者が米国内に留まることが明確な国家的または経済的利益に資することを示せない限り、通常は出国して海外の米大使館や領事館での手続きを完了することが期待されると覚書は述べています。この変更はビジネス移民の計画に大きな影響を与えます。約50万人の外国人専門職者、特にH-1BやL-1ビザ保持者が、雇用主が国内処理の迅速さと予測可能性を好んだためにAOSのバックログで待機しています。最も長い待機列を抱えるインドのEB-2およびEB-3受益者は、ムンバイやニューデリーで2030年以降まで続くビザ面接の遅延に直面しています。ケースを海外に振り分けることは、重要な従業員を数か月間国外に足止めし、プロジェクトのスケジュールを乱し、不法滞在期間がある場合は3年または10年の再入国禁止措置を引き起こす可能性があります。
家族ベースのケースも同様に大きな衝撃を受けるでしょう。学生ビザや観光ビザで入国し、その後結婚した米国市民の配偶者は、これまで地元のフィールドオフィスでの面接を待つ間、家族と共に滞在できましたが、新しい覚書の下ではほとんどが出国を余儀なくされ、混在ステータスの家族が不確定な期間離れ離れになる恐れがあります。移民弁護士は、この政策が1990年代に見られた「キャッチ22」状況を再燃させる可能性があると警告しています。当時は領事館の閉鎖や国別の入国禁止措置により、申請者が海外で法的な宙ぶらりん状態に陥りました。
企業にとって直ちに取り組むべきはリスクマッピングです。現在保留中のフォームI-485は、次回の審査時に裁量判断の対象となります。重要な人材を抱える申請者は、カナダ拠点への短期通勤ビザ、メキシコやカリブ海のサテライトオフィス、リモートワーク優先の勤務体制など、海外の領事館での面接が困難な場合に備えた代替的なグローバルモビリティ戦略を準備すべきです。今年夏にグリーンカード申請を開始する企業は、AOSを申請するか、最初からより費用と時間がかかる海外領事館での手続きに切り替えるかを判断しなければなりません。
変わっていないのは根拠法です。移民国籍法第245条は、法的要件を満たす者に対して調整を認めています。しかし、裁量の前提が逆転したことで、USCISから申請者に「なぜ国内での処理を許されるべきか」を証明する責任が移り、多国籍企業や家族がこれまでに経験したことのない高いハードルとなっています。
申請者が米国内に留まることが明確な国家的または経済的利益に資することを示せない限り、通常は出国して海外の米大使館や領事館での手続きを完了することが期待されると覚書は述べています。この変更はビジネス移民の計画に大きな影響を与えます。約50万人の外国人専門職者、特にH-1BやL-1ビザ保持者が、雇用主が国内処理の迅速さと予測可能性を好んだためにAOSのバックログで待機しています。最も長い待機列を抱えるインドのEB-2およびEB-3受益者は、ムンバイやニューデリーで2030年以降まで続くビザ面接の遅延に直面しています。ケースを海外に振り分けることは、重要な従業員を数か月間国外に足止めし、プロジェクトのスケジュールを乱し、不法滞在期間がある場合は3年または10年の再入国禁止措置を引き起こす可能性があります。
家族ベースのケースも同様に大きな衝撃を受けるでしょう。学生ビザや観光ビザで入国し、その後結婚した米国市民の配偶者は、これまで地元のフィールドオフィスでの面接を待つ間、家族と共に滞在できましたが、新しい覚書の下ではほとんどが出国を余儀なくされ、混在ステータスの家族が不確定な期間離れ離れになる恐れがあります。移民弁護士は、この政策が1990年代に見られた「キャッチ22」状況を再燃させる可能性があると警告しています。当時は領事館の閉鎖や国別の入国禁止措置により、申請者が海外で法的な宙ぶらりん状態に陥りました。
企業にとって直ちに取り組むべきはリスクマッピングです。現在保留中のフォームI-485は、次回の審査時に裁量判断の対象となります。重要な人材を抱える申請者は、カナダ拠点への短期通勤ビザ、メキシコやカリブ海のサテライトオフィス、リモートワーク優先の勤務体制など、海外の領事館での面接が困難な場合に備えた代替的なグローバルモビリティ戦略を準備すべきです。今年夏にグリーンカード申請を開始する企業は、AOSを申請するか、最初からより費用と時間がかかる海外領事館での手続きに切り替えるかを判断しなければなりません。
変わっていないのは根拠法です。移民国籍法第245条は、法的要件を満たす者に対して調整を認めています。しかし、裁量の前提が逆転したことで、USCISから申請者に「なぜ国内での処理を許されるべきか」を証明する責任が移り、多国籍企業や家族がこれまでに経験したことのない高いハードルとなっています。