
2026年1月22日、欧州連合法廷(CJEU)は、スイスと隣接するEU加盟国での勤務期間を持つ数千人の社会保障保護を強化する判決を下しました。裁判官たちは、障害年金を法定最低額まで上乗せするために国内で最低10年の保険料納付を求めるイタリアの規定が、移動の自由というEUの原則に反すると判断しました。これは、1991年から1994年までスイスで保険料を納めた後イタリアに戻った原告のように、移動権を行使した労働者を不当に扱うものです。
EU調整規則883/2004により、加盟国およびスイス(両国間の二国間協定に基づく適用)での保険期間は、国内での期間と同様に扱われなければなりません。移動労働者に対し、国内勤務者よりも高い基準を課すイタリアの制度は、労働移動の自由に対する不当な障壁を作り出していると裁判所は指摘しました。この訴訟はトリノ発ですが、その影響はイタリア全土の社会保障制度に波及し、スイスからの移動労働者に対して直接的または間接的に差別的な規定を持つ他の加盟国にも前例を示すことになります。
スイスの雇用主にとって、この判決は、年金上乗せの喪失を恐れてイタリアでの長期赴任をためらう従業員の不安を解消します。人事担当者は、年金計算が裁判所の見解を反映しているかを見直し、特にティチーノ州やロンバルディア州からの長期通勤者に対して、遡及的な上乗せ請求の可能性があることを周知すべきです。
実務的には、イタリアの社会保障機関INPSは、スイスでの保険期間を10年の最低要件に含めて給付を再計算する必要があります。法律専門家は、この判決が他の国境を越える労働者による集団訴訟を促すと予想しており、スイス連邦移民局(SEM)は、イタリアに居住しながら国境を越えて勤務する約8万9千人の通勤者に対する「法的確実性」をもたらす判決として歓迎しています。
EU調整規則883/2004により、加盟国およびスイス(両国間の二国間協定に基づく適用)での保険期間は、国内での期間と同様に扱われなければなりません。移動労働者に対し、国内勤務者よりも高い基準を課すイタリアの制度は、労働移動の自由に対する不当な障壁を作り出していると裁判所は指摘しました。この訴訟はトリノ発ですが、その影響はイタリア全土の社会保障制度に波及し、スイスからの移動労働者に対して直接的または間接的に差別的な規定を持つ他の加盟国にも前例を示すことになります。
スイスの雇用主にとって、この判決は、年金上乗せの喪失を恐れてイタリアでの長期赴任をためらう従業員の不安を解消します。人事担当者は、年金計算が裁判所の見解を反映しているかを見直し、特にティチーノ州やロンバルディア州からの長期通勤者に対して、遡及的な上乗せ請求の可能性があることを周知すべきです。
実務的には、イタリアの社会保障機関INPSは、スイスでの保険期間を10年の最低要件に含めて給付を再計算する必要があります。法律専門家は、この判決が他の国境を越える労働者による集団訴訟を促すと予想しており、スイス連邦移民局(SEM)は、イタリアに居住しながら国境を越えて勤務する約8万9千人の通勤者に対する「法的確実性」をもたらす判決として歓迎しています。